美容師の過去問 第43回 感染症 問1
この過去問の解説 (3件)
答えは1です。
【感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)】とは、
総合的な感染症の予防と感染症の患者に適切な医療について、書いてある法律です。
就業制限についても書いてあります。
・エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病、ラッサ熱
→飲食物に直接接触する業務、他者の身体に直接接触する業務
・結核
→接客業、多数の者に接触する業務
・ジフテリア、SARS、新型インフルエンザ等感染症、痘そう、鳥インフルエンザ、ペスト
→飲食物に直接接触する業務、接客業、多数の者に接触する業務
・急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
→飲食物に直接接触する業務
美容師の業務は、接客業になります。
結核、ジフテリア、SARS、新型インフルエンザ等感染症、痘そう、鳥インフルエンザ、ペスト
この疾患になると、仕事を休みます。
よって、1の結核が答えです。
答えは1です。
1. 就業制限の対象になります。
結核(二類感染症)・・危険であり、直ちに届け出が必要です。
2. 麻しん(五類感染症)・・すぐに届け出が必要です。
3. 破傷風(五類感染症)・・7日以内に届け出が必要です。
4. A型肝炎(四類感染症)・・直ちに届け出が必要です。
理美容業で就業制限の対象となるのは、一類感染症と二類感染症です。
・一類感染症・・・極めて危険性が高い(エボラ出血熱など)
・二類感染症・・・危険性が高い(結核、ジフテリアなど)
正解は1です。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条2に“前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。”と定められています。
その前項で規定されているのが「一類感染症」、「二類感染症」、「三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」となっています。
結核は「二類感染症」なので就業制限の対象となります。
ちなみに麻しんと破傷風は五類感染症、A型肝炎は四類感染症なので就業制限の対象ではありません。
参照:e-GOV感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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