美容師の過去問
第48回
関係法規・制度及び運営管理 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第48回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
医療保険に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 健康保険の保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合である。
b 健康保険の保険料は、すべての保険者で一律に設定されている。
c 国民健康保険の保険者は、国と国民健康保険組合である。
d 国民健康保険の保険料は、保険者ごとに個々に設定されている。
a 健康保険の保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合である。
b 健康保険の保険料は、すべての保険者で一律に設定されている。
c 国民健康保険の保険者は、国と国民健康保険組合である。
d 国民健康保険の保険料は、保険者ごとに個々に設定されている。
- aとb
- bとc
- cとd
- aとd
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
医療保険関係も、年金のように、一方ともう一方の特徴を入れ替えた出題が多めです。
今回のような組み合わせを選ぶ問題では、すべての選択肢をよく読み、違うと思うものには✕をつけながら解くようにしましょう。
見直しもしやすく、誤ってマークする可能性を下げることができます。
aについて、健康保険の保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合です。
健康保険組合は、理容・美容業を対象とするものでは、全日本理美容健康保険組合があります。
bついて、健康保険の保険料は、標準報酬月額、標準賞与額に保険料率を乗じた額です。
健康保険、国民健康保険に関しては、どちらも「すべての被保険者が一定の額を払う」ということはありません。
年金などと混同しないように注意しましょう。
cについて、国民健康保険の保険者は、市町村・特別区と国民健康保険組合です。
dについて、国民健康保険の保険料は、市区町村ごとに計算方法が異なります。
一般的に、加入者の人数で決定し、40歳以上65歳未満の加入者がいる場合は介護分を加算する「均等割」と所得金額で決定する「所得割」から構成されています。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
健康保険と国民健康保険では、保険者など異なる点がいくつかあります。
混同しないように気をつけましょう。
a:健康保険の保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合です。労働者やその被扶養者の業務外での疾病や傷病などに対して給付をします。→〇
b:健康保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額や保険料率を計算して決められます。また保険料率は都道府県によって異なります。なので、すべての保険者で一律に設定されていません。
→×
よってこの組み合わせは誤りです。
b:健康保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額や保険料率を計算して決められます。また保険料率は都道府県によって異なります。なので、すべての保険者で一律に設定されていません。
→×
c:国民健康保険の保険者は、市町村・特別区と国民健康保険組合です。→×
よってこの組み合わせは誤りです。
c:国民健康保険の保険者は、市町村・特別区と国民健康保険組合です。→×
d:国民健康保険の保険料は、市町村ごとに計算が異なり、均等割と所得割を用いて決められ、保険料率も都道府県によって異なるため、保険者ごとに個々に設定されています。→〇
よってこの組み合わせは誤りです。
a:健康保険の保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合です。労働者やその被扶養者の業務外での疾病や傷病などに対して給付をします。→〇
d:国民健康保険の保険料は、市町村ごとに計算が異なり、均等割と所得割を用いて決められ、保険料率も都道府県によって異なるため、保険者ごとに個々に設定されています。→〇
よってこの組み合わせは正しいです。
●健康保険の保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合
●国民健康保険の保険者は、市町村・特別区と国民健康保険組合
●健康保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額や保険料率を計算して決められる。
●国民健康保険の保険料は、市町村ごとに計算が異なり、均等割と所得割と保険料率を用いて決められる。
●保険料率は都道府県によって違いがある。
この問題は、こういったポイントをおさえて解きましょう。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
関係法規に関する問題です。
・健康保険の保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合である。・・・・◯
・健康保険の保険料は、すべての保険者で一律に設定されている。・・・・✕
→標準報酬月額、標準賞与額に保険料率を乗じて決定します。また、保険料率は都道府県ごとに異なります。
・健康保険の保険料は、すべての保険者で一律に設定されている。・・・・✕
→標準報酬月額、標準賞与額に保険料率を乗じて決定します。また、保険料率は都道府県ごとに異なります。
・国民健康保険の保険者は、国と国民健康保険組合である。・・・・✕
→市町村・特別区と国民健康保険組合です。
・国民健康保険の保険者は、国と国民健康保険組合である。・・・・✕
→市町村・特別区と国民健康保険組合です。
・国民健康保険の保険料は、保険者ごとに個々に設定されている。・・・◯
・健康保険の保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合である。・・・・◯
・国民健康保険の保険料は、保険者ごとに個々に設定されている。・・・◯
よって【健康保険の保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合である。】と【国民健康保険の保険料は、保険者ごとに個々に設定されている。】が正しい組み合わせです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
第48回問題一覧
次の問題(問10)へ