美容師の過去問
第49回
公衆衛生・環境衛生 問4

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この過去問の解説 (2件)

01

法令で定められた環境衛生基準から、誤っているものを選びます。

選択肢1. 室内の照度が不適当な場合は、近視、眼精疲労、頭痛、作業効率の低下などを起こすことがある。

室内の照度が不適当な場合には、近視眼精疲労頭痛作業効率の低下などを引き起こします。

選択肢2. 一般に日常生活に不自由のない明るさは、20から30ルクス程度である。

一般に日常に不自由のない明るさは100ルクス程度です。

 

選択肢3. 理容所及び美容所における衛生管理要領では、作業中の作業面の照度が300ルクス以上であることが望ましいとされている。

美容所における衛生管理要領では「作業中の作業面の照度300Lux以上であることが望ましいこと」とされています。

 

一方、美容師施行法では「美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。」とされています。

選択肢4. 作業場所だけを明るくする局所照明と、部屋全体を明るくする全般照明とがある。

照明には、作業場所だけを明るく局所照明と、部屋全体を明るく全般照明とがあります。

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02

室内の照度と照明に関する次の記述のうち、誤っているものを確認します。

選択肢1. 室内の照度が不適当な場合は、近視、眼精疲労、頭痛、作業効率の低下などを起こすことがある。

照度が不適当な場合、目の健康に悪影響を及ぼし、近視や眼精疲労、頭痛、作業効率の低下などが起こることがあります。

選択肢2. 一般に日常生活に不自由のない明るさは、20から30ルクス程度である。

日常生活に必要な明るさは、一般に20〜30ルクスでは不足です。通常、屋内の明るさは100〜500ルクス程度が望ましいとされています。

選択肢3. 理容所及び美容所における衛生管理要領では、作業中の作業面の照度が300ルクス以上であることが望ましいとされている。

理容所や美容所における衛生管理要領では、作業面の照度が300ルクス以上であることが望ましいとされています。

選択肢4. 作業場所だけを明るくする局所照明と、部屋全体を明るくする全般照明とがある。

作業場所だけを明るくする局所照明と、部屋全体を明るくする全般照明の2つのタイプがあります。

まとめ

したがって、誤っている記述は (一般に日常生活に不自由のない明るさは、20〜30ルクス程度である) です。

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