美容師 過去問
第51回
問10 (関係法規・制度及び運営管理 問10)
問題文
雇用保険に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 雇用保険の適用事業に雇用される者は、所定労働時間の長さにかかわらず、すべて被保険者となる。
b 雇用保険の基本手当は、自己都合で退職し失業した場合には支給されない。
c 雇用保険の給付には、一定の教育訓練を受けた場合に支給される教育訓練給付がある。
d 雇用保険の保険料は、事業主と被保険者の両方が負担する。
a 雇用保険の適用事業に雇用される者は、所定労働時間の長さにかかわらず、すべて被保険者となる。
b 雇用保険の基本手当は、自己都合で退職し失業した場合には支給されない。
c 雇用保険の給付には、一定の教育訓練を受けた場合に支給される教育訓練給付がある。
d 雇用保険の保険料は、事業主と被保険者の両方が負担する。
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問題
美容師試験 第51回 問10(関係法規・制度及び運営管理 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 雇用保険の適用事業に雇用される者は、所定労働時間の長さにかかわらず、すべて被保険者となる。
b 雇用保険の基本手当は、自己都合で退職し失業した場合には支給されない。
c 雇用保険の給付には、一定の教育訓練を受けた場合に支給される教育訓練給付がある。
d 雇用保険の保険料は、事業主と被保険者の両方が負担する。
a 雇用保険の適用事業に雇用される者は、所定労働時間の長さにかかわらず、すべて被保険者となる。
b 雇用保険の基本手当は、自己都合で退職し失業した場合には支給されない。
c 雇用保険の給付には、一定の教育訓練を受けた場合に支給される教育訓練給付がある。
d 雇用保険の保険料は、事業主と被保険者の両方が負担する。
- aとb
- bとc
- cとd
- aとd
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、雇用保険の被保険者要件・給付の種類・保険料の負担構造
について正しく理解しているかを問うものです。
以下のポイントを押さえておきましょう。
・雇用保険の加入条件(労働時間・雇用見込み期間)
・自己都合退職でも基本手当は支給対象
・教育訓練給付制度の有無
・保険料の負担者(事業主・被保険者の両者)
a 誤り
雇用保険の被保険者となるには週の所定労働時間が20時間以上
かつ31日以上の雇用見込みが必要です。
よって「所定労働時間の長さにかかわらずすべて被保険者」とする記述が誤りです。
b 誤り
自己都合退職でも、一定の要件を満たせば基本手当は支給されます。
ただし待期期間+給付制限(原則2か月)があるため
支給が遅れるだけで「支給されない」わけではありません。
b 誤り
自己都合退職でも、一定の要件を満たせば基本手当は支給されます。
ただし待期期間+給付制限(原則2か月)があるため
支給が遅れるだけで「支給されない」わけではありません。
c 正しい
雇用保険には、「教育訓練給付金」という制度があります。
一定の条件を満たす被保険者や離職者が厚生労働大臣指定の講座を修了した場合に
費用の一部(20%~最大70%)が支給されます。
c 正しい
雇用保険には、「教育訓練給付金」という制度があります。
一定の条件を満たす被保険者や離職者が厚生労働大臣指定の講座を修了した場合に
費用の一部(20%~最大70%)が支給されます。
d 正しい
雇用保険の保険料は、事業主と被保険者(労働者)の双方が負担します。
失業等給付分・育児休業給付分などで負担割合は異なりますが基本的に折半または一部ずつの負担になります。
a 誤り
雇用保険の被保険者となるには週の所定労働時間が20時間以上
かつ31日以上の雇用見込みが必要です。
よって「所定労働時間の長さにかかわらずすべて被保険者」とする記述が誤りです。
d 正しい
雇用保険の保険料は、事業主と被保険者(労働者)の双方が負担します。
失業等給付分・育児休業給付分などで負担割合は異なりますが基本的に折半または一部ずつの負担になります。
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02
雇用保険は「週20時間以上・31日以上雇用見込み」の労働者が原則加入します。
基本手当は自己都合退職でも支給されますが、待期・給付制限あり。
給付には教育訓練給付など多様なメニューがあり、保険料は労使双方が負担し国も財政負担します。
この4点を押さえましょう。
・雇用保険の被保険者要件には「週20時間以上」の基準があります。
・自己都合でも待期7日+原則2か月(又は3か月)の給付制限後に基本手当が支給されます。
・自己都合でも待期7日+原則2か月(又は3か月)の給付制限後に基本手当が支給されます。
・雇用保険の追加給付として教育訓練給付金が設けられています。
・雇用保険の追加給付として教育訓練給付金が設けられています。
・保険料率を事業主・被保険者で按分し、さらに国の負担が加わります。
・雇用保険の被保険者要件には「週20時間以上」の基準があります。
・保険料率を事業主・被保険者で按分し、さらに国の負担が加わります。
雇用保険は「加入=週20時間以上」「自己都合でも給付制限後に基本手当OK」「教育訓練給付あり」「保険料は労使+国」の4ワードで整理しましょう。
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