二級ボイラー技士の過去問
平成27年4月公表
関係法令 問31

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問題

二級ボイラー技士試験 平成27年4月公表 関係法令 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
  • ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき
  • ボイラーの給水装置に変更を加えたとき
  • ボイラーの据付基礎に変更を加えたとき
  • 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき
  • 構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき

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この過去問の解説 (3件)

01

3. 正解は「3」です。ボイラー及び圧力容器安全規則第2第6節第41条より、
(1) 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
(2) 附属設備
(3) 燃焼装置
(4) 据付基礎
以上の部品または設備を変更しようとするときは、ボイラー変更届にボイラー検査証及びその変更内容を示す書類を添えて、所轄労働基準監督署署長に提出しなければなりません。

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02

正解は3です。

ボイラーの変更検査を受けなければならないものは、下記のものになります。

・胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー
・節炭器、過熱器
・燃焼装置
・据付基礎

また、変更届を提出する際は、ボイラーの変更工事開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。

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03

正答は「3」です。

設問については、ボイラー及び圧力容器安全規則第42条に記載されています。

 ボイラの以下の部分または設備を変更した者は、当該ボイラについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければなりません。

 (1) 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
 (2) 附属設備
 (3) 燃焼装置
 (4) 据付基礎

 なお、上記の変更しようとするときには、ボイラー変更届にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、変更工事を開始する30日前までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません(ボイラー及び圧力容器安全規則第41条)

 以上の説明により、選択肢3が記載されていることがわかります。

正答は「3」です。

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