二級ボイラー技士の過去問
平成27年10月公表
関係法令 問32
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問題
二級ボイラー技士試験 平成27年10月公表 関係法令 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分及び設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がないものはどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
- 据付基礎
- 過熱器
- 燃焼装置
- 空気予熱器
- 管ステー
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この過去問の解説 (3件)
01
空気予熱器を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要が有りません。
空気予熱器以外に法令上ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がないものに水管や煙管などがあります。
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02
ボイラー変更届が必要なのは、下記になります。
・胴、ドーム、据付基礎、燃焼装置、節炭器、
過熱器、炉筒、ステー、管寄せ、天井板、管板 等
1.2.3.5は上記に記載した通り、ボイラー変更届が必要になります。
また、ボイラー変更届を行う時期として、変更工事の開始日の30日前までになります。
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03
空気予熱器はボイラー変更届を提出する必要がありません。
また、据付基礎、過熱器、燃焼装置、管ステーはボイラー変更届を提出しなければなりません。
覚えておきましょう。
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