二級ボイラー技士の過去問
平成28年4月公表
関係法令 問38
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問題
二級ボイラー技士試験 平成28年4月公表 関係法令 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
- ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき
- ボイラーの給水装置に変更を加えたとき
- ボイラーの過熱器に変更を加えたとき
- 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき
- 構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき
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この過去問の解説 (3件)
01
ボイラーの変更検査を受けなければならないのは、ボイラー過熱器に変更を加えたときです。
1.2. 空気予熱器と給水装置に変更を加えても、変更届は必要ではないです。
4.使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするときは使用検査を受けなければなりません。
5. 構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするときは使用検査を受けなければなりません。
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02
ボイラーの空気予熱器は変更検査を受けなくてもよいです。
2.誤っています。
ボイラーの給水装置は変更検査を受けなくてもよいです。
3.正解です。
ボイラーの過熱器に変更を加えたときは変更検査を受けなければなりません。
4.誤っています。
使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするときは使用検査を受けなければなりません。
5.誤っています。
構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするときは使用検査を受けなければなりません。
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03
1,2.は変更届が不要になります。覚えておきましょう。
4,5.は使用検査を受けるようになります。使用再開検査ではないので、気を付けましょう。
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