二級ボイラー技士の過去問
平成28年10月公表
関係法令 問35

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問題

二級ボイラー技士試験 平成28年10月公表 関係法令 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
  • 伝熱面積が14m2の温水ボイラー
  • 胴の内径が750mmで、その長さが1,300mmの蒸気ボイラー
  • 内径が500mmで、かつ、その内容積が0.5m3の気水分離器を有し、伝熱面積が40m2の貫流ボイラー
  • 伝熱面積が3m2の蒸気ボイラー
  • 最大電力設備容量が60kWの電気ボイラー

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

貫流ボイラーは30平方メートル以上の伝熱面積を有する場合ボイラー技士でなければ取り扱うことができません。
40平方メートルのため、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができません。

1 温水ボイラーは14平方メートル以下の場合は小規模ボイラーに分類されるため、ボイラー技士でなくとも取り扱うことができます。

2 蒸気ボイラーは胴の内径が750mm以下で、その長さが1,300mm以下の場合小規模ボイラーに分類されるためボイラー技士でなくとも取り扱うことができます。

4 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラーに分類されるためボイラー技士でなくとも取り扱うことができます。

5 電気ボイラーの伝熱面積は電力設備容量20kWで1平方メートルとして計算するため、60kWは3平方メートルのため、ボイラー技士でなくとも取り扱うことができます。

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02

正答は「3」です。

設問は、法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラについて問われています。

以下に、説明します。

 ボイラー(簡易ボイラ及び小型ボイラを除く)は、原則ボイラー技士しか取り扱うことができませんが、労働安全衛生法施行令第20条第1項第5号に技能講習を受講することによって取り扱えるボイラ(小規模ボイラ)が記載されています。
 要約すると、以下の通りです。

 イ 胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー

 ロ 伝熱面積が3㎡以下の蒸気ボイラー

 ハ 伝熱面積が14㎡以下の温水ボイラー

 ニ 伝熱面積が30㎡以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4㎡以下のものに限る。)

 また、ボイラー及び圧力容器安全規則第2条第1項第4号で、電気ボイラの最大電力設備容量20kWを伝熱面積1㎡と換算すると決められています。

 上記を選択肢と照らし合わせると、選択肢3の貫流ボイラは、気水分離器の内径、内容積及び伝熱面積が小規模ボイラの定義以上のものとなっています。

以上の説明により、選択肢3がボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラとなります。

正答は「3」です。

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03

1.誤っています。
伝熱面積が14m2以下の温水ボイラーはボイラー技士でなくても取り扱うことができます。

2.誤っています。
胴の内径が750mm以下で、その長さが1,300mm以下の蒸気ボイラーはボイラー技士でなくても取り扱うことができます。

3.正解です。
内径が500mmで、かつ、その内容積が0.5m3の気水分離器を有し、伝熱面積が40m2の貫流ボイラーはボイラー技士でなければ取り扱うことができません。
内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4m3以下の気水分離器を有し、伝熱面積が30m2以下の貫流ボイラーなら、ボイラー技士でなくても取り扱うことができます。

4.誤っています。
伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラーはボイラー技士でなくても取り扱うことができます。

5.誤っています。
最大電力設備容量が60kWの電気ボイラーの伝熱面積は3m2になります。よって、ボイラー技士でなくても取り扱うことができます。

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