二級ボイラー技士の過去問
平成28年10月公表
関係法令 問38
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問題
二級ボイラー技士試験 平成28年10月公表 関係法令 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。
- ボイラー取扱作業主任者を変更したとき。
- 変更検査を申請して、変更検査に合格したとき。
- ボイラー検査証を損傷したとき。
- ボイラーを設置する事業者に変更があったとき。
- ボイラーを移設して、設置場所を変更したとき。
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この過去問の解説 (3件)
01
ボイラー取扱作業主任者を変更しても再交付を受ける必要はありません。
2.誤っています。
変更検査を申請して、変更検査に合格しても再交付を受ける必要はありません。
3.正解です。
ボイラー検査証を損傷したときはボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければなりません。また、ボイラー検査証が滅失したときも、ボイラー検査証の再交付を受けなければなりません。
4.誤っています。
ボイラーを設置する事業者に変更があっても再交付を受ける必要はありません。
5.誤っています。
ボイラーを移設して、設置場所を変更しても再交付を受ける必要はありません。
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02
ボイラー検査証を損傷した場合は、所轄労働基準監督署長から再交付されなければなりません。
1 ボイラー取扱作業主任者を変更しても所轄労働基準監督署に届け出なくてもよいです。
2 設備を変更するときは再交付ではありません。
4 ボイラーを設置する事業者に変更があったときは書換です。
5 ボイラーを移設したときは交付です。
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03
設問は、ボイラー検査証の再交付について問われています。
以下に説明します。
ボイラー及び圧力容器安全規則第15条第1項第2号に、ボイラー検査証再交付を受けなければならない要件は以下になります。
・ボイラー検査証を滅失したとき
・ボイラー検査証を損傷したとき
以上の説明により、選択肢3が正しいことがわかります。
正答は「3」です。
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