二級ボイラー技士の過去問
平成29年4月公表
関係法令 問32

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級ボイラー技士試験 平成29年4月公表 関係法令 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

法令上、ボイラーの伝熱面積に算入しない部分は、次のうちどれか。
  • 管寄せ
  • 煙管
  • 水管
  • 炉筒
  • 空気予熱器

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 5 です。

法令上、ボイラーの伝熱面積に算入しない部分は、空気予熱器です。
他に、過熱器、エコノマイザ、水管ボイラーのドラムがあります。

参考になった数37

02

1.誤っています。
管寄せは伝熱面積に算入されます。

2.誤っています。
煙管は伝熱面積に算入されます。基本的に配管は伝熱面積に算入されます。

3.誤っています。
水管は伝熱面積に算入されます。2.で解説しましたが、基本的に配管は伝熱面積に算入されます。

4.誤っています。
炉筒は伝熱面積に算入されます。

5.正解です。
空気予熱器は伝熱面積に算入されません。ほかにも、エコノマイザ、過熱器、胴も伝熱面積に算入されません。

参考になった数18

03

正答は「5」です。

設問は、法令上、ボイラの伝熱面積に算入する部分について問われています。

伝熱面積については、ボイラー及び圧力容器安全規則第2条に記載されています。

以下に説明致します。

 ボイラの伝熱面積算入部分については、ボイラの種類ごとに、どの部分を算入するのかが決められています。

 具体的には、炉筒、煙管、水管、管寄せ及びひれやスタッドが含まれます。

 伝熱面積は、ボイラの燃焼室にかかる部分について算入されるため、燃焼室にはない空気予熱器、エコノマイザ、過熱器、水ドラムや蒸気ドラムは伝熱面積に算入されません。

以上の説明により、選択肢5が誤っていることがわかります。

正答は「5」です。

参考になった数14