二級ボイラー技士の過去問
平成29年4月公表
関係法令 問33
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問題
二級ボイラー技士試験 平成29年4月公表 関係法令 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室について、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- 伝熱面積が5m2の蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。
- ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければならない。
- ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませてはならない。
- ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には、2以上の出入口を設けなければならない。
- ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から1.2m以上離しておかなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から2m以上離しておかなければなりません。
1 伝熱面積が5m2の蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければなりません。
2 ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければなりません。
3 ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませてはなりません。
4 ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には、2以上の出入口を設けなければなりません。
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02
設問は、ボイラ(移動式ボイラ、屋外式ボイラ及び小型ボイラを除く。)を設置するボイラ室について問われています。
以下に、選択肢ごとに説明します。
1.伝熱面積が3㎡を超えるボイラは、ボイラ室に設置しなければなりません。(ボイラー及び圧力容器安全規則第18条)
そのため、伝熱面積が5㎡の蒸気ボイラは、ボイラ室に設置しなければなりません。
2.ボイラの最上部から天井、配管その他のボイラの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければなりません。(ボイラー及び圧力容器安全規則第20条)
3.ボイラ室には、必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込んではなりません。(ボイラー及び圧力容器安全規則第29条第1項第2号)
4.ボイラを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために支障がないボイラ室を除き、ボイラ室には、2以上の出入口を設けなければなりません。(ボイラー及び圧力容器安全規則第19条)
5.ボイラ室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則として、これをボイラの外側から2m以上離しておかなければなりません。
ただし、石炭などの固体燃料は、1.2m以上離しておく必要があります。(ボイラー及び圧力容器安全規則第21条第2項)
以上の説明により、選択肢5が誤っていることがわかります。
正答は「5」です。
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03
伝熱面積が5m2の蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければなりません。ただし、伝熱面積が3m2以下のボイラーはボイラー室に設置しなくても良いです。
2.正解です。
ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければなりません。
3.正解です。
ボイラー室には必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませてはなりません。爆発の恐れがあるからです。
4.正解です。
記載の通りです。ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には、2以上の出入口を設けなければなりません。
5.誤っています。
ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から2m以上離しておかなければなりません。
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