二級ボイラー技士の過去問
平成30年4月公表
関係法令 問36
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問題
二級ボイラー技士試験 平成30年4月公表 関係法令 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ ]内に入れるAの数値及びBの語句の組合せとして、法令に定められているものは( 1 )〜( 5 )のうちどれか。
「移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除き、伝熱面積が[ A ]m2をこえるボイラーについては、[ B ]又は建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければならない。」
「移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除き、伝熱面積が[ A ]m2をこえるボイラーについては、[ B ]又は建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければならない。」
- A: 3 B: 専用の建物
- A: 3 B: 耐火構造物の建物
- A: 14 B: 専用の建物
- A: 14 B: 耐火構造物の建物
- A: 25 B: 耐火構造物の建物
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この過去問の解説 (3件)
01
「移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除き、伝熱面積が3m2をこえるボイラーについては、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければならない。」
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02
設問は、ボイラ室の設置条件について問われています。
以下に説明します。
ボイラー及び圧力容器安全規則第18条に、要約すると以下のように記載されています。
「ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。)については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(ボイラー室)に設置しなければならない。ただし、伝熱面積が3㎡以下のボイラーについては、この限りでない。」
以上の説明により、A欄には「3」、B欄には「専用の建物」が入ることになり、選択肢1が正しいことがわかります。
正答は「1」です。
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03
移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除き、伝熱面積が3m2をこえるボイラーについては,専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければなりません。
伝熱面積が3m2以下のボイラーはボイラー室に設置しなくても良いです。また、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所とは、ボイラー室のことです。
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