二級ボイラー技士の過去問
平成30年10月公表
関係法令 問38
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問題
二級ボイラー技士試験 平成30年10月公表 関係法令 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー( 小型ボイラーを除く。)の定期自主検査について、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- 定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
- 定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「灰処理装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければならない。
- 「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。
- 「附属装置及び附属品」の給水装置については、損傷の有無及び作動の状態について点検しなければならない。
- 定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1か月をこえる期間使用しない場合は定期点検は不要ですが、稼働を再開する場合は、自主点検が必要になります。
2.誤っています。
定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「燃焼装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければなりません。
覚えておきましょう。
3.正解です。
大事なことなので、覚えておきましょう。
4.正解です。
「附属装置及び附属品」の給水装置については、損傷の有無及び作動の状態について点検しなければならなりません。
5.正解です。
記載の通りです。
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02
設問は、ボイラ( 小型ボイラを除く。)の定期自主検査について問われています。
以下に、選択肢ごとに説明します。
1.定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければなりません。
(ボイラー及び圧力容器安全規則第32条第1項)
2.定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「燃焼装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければなりません。
「灰処理装置」ではありません。
(ボイラー及び圧力容器安全規則第32条第1項表)
3.「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければなりません。
(ボイラー及び圧力容器安全規則第32条第1項表)
4.「附属装置及び附属品」の給水装置については、損傷の有無及び作動の状態について点検しなければなりません。
(ボイラー及び圧力容器安全規則第32条第1項表)
5.定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければなりません。
(ボイラー及び圧力容器安全規則第32条第3項)
以上の説明により、選択肢2が誤っていることがわかります。
正答は「2」です。
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03
とされています。
そのほかの選択肢は正しいので覚えておきましょう。
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