二級ボイラー技士の過去問
平成31年4月公表
関係法令 問34
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問題
二級ボイラー技士試験 平成31年4月公表 関係法令 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。
- ボイラーを移設して設置場所を変更したとき。
- ボイラー取扱作業主任者を変更したとき。
- ボイラーの伝熱面積を変更したとき。
- ボイラー検査証を損傷したとき。
- ボイラーの最高使用圧力を変更したとき。
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この過去問の解説 (3件)
01
ボイラー検査証の再交付は、ボイラー検査証を滅失または損傷したときです。再交付には必要な書類を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
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02
この設問はボイラー則第15条第2項に記載されています。
ボイラ(小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長(移動式ボイラのボイラー検査証は、当該ボイラー検査証を交付したもの)から受けなければならない場合は、
1.ボイラー検査証を滅失したとき
2.ボイラー検査証を損傷したとき
以上の説明により選択肢4が正しいことがわかります。
正答は「4」です。
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03
正解は「4」です。
ボイラーの検査証に関する問題です。
ボイラー及び圧力容器安全規則の 第十五条ボイラー検査証第2項 に以下のような記載があります。
「ボイラーを設置している者は,ボイラー検査証を滅失し,又は損傷したときは、ボイラー検査証再交付申請書に次の書面を添えて,所轄労働基準監督署長に提出し,その再交付を受けなければならない。」
よって,正解は4となります。
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