二級ボイラー技士の過去問
令和2年4月公表
関係法令 問34
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問題
二級ボイラー技士試験 令和2年4月公表 関係法令 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
法令で定められたボイラー取扱作業主任者の職務として、誤っているものは次のうちどれか。
- 適宜、吹出しを行い、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
- 低水位燃焼しゃ断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
- 1 週間に 1 回以上水面測定装置の機能を点検すること。
- 最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。
- 給水装置の機能の保持に努めること。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、法令で決められたボイラー取扱作業主任者の職務です。
①圧力、水位及び燃焼状態を監視する事。
②急激な負荷変動を与えないように努める事。
③最高使用圧力を超えて圧力を上昇させない事。
④安全弁の機能の保持に務める事。
⑤1日に1回以上、水面測定装置の機能を点検する事。
⑥適宜、吹き出しを行い、ボイラー水の濃縮を防ぐ事。
⑦給水装置の機能の保持に努める事
⑧低水位燃焼遮断装置、火炎検知装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整する事。
⑨ボイラーについて異常を認めた時は、直ちに必要な措置を講ずる事
⑩排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取り扱い中における異常の有無を記録する事。
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02
設問は、法令で定められたボイラー取扱作業主任者の職務について問われています。
以下に、選択肢ごとに説明します。
1.ボイラー及び圧力容器安全規則第25条第1項第6号に「適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。」と記載されています。
2.ボイラー及び圧力容器安全規則第25条第1項第8号に「低水位しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。」と記載されています。
3.ボイラー及び圧力容器安全規則第25条第1項第5号に「1日に1回以上、水面測定装置の機能を点検すること。」と記載されています。
4.ボイラー及び圧力容器安全規則第25条第1項第3号に「最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。」と記載されています。
5.ボイラー及び圧力容器安全規則第25条第1項第7号に「給水装置の機能の保持に努めること。」と記載されています。
以上の説明により、選択肢3が誤っていることがわかります。
正答は「3」です。
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03
正解は「3」です。
水面測定装置の機能の点検は、毎日1回以上行わなければなりません。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十五条に、ボイラー取扱作業主任者の職務が10項目決められています。
1.圧力、水位および燃焼状態を監視すること
2.急激な負荷の変動を与えないように努めること
3.最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと
4.安全弁の機能の保持に努めること
5.1日に1回以上水面測定装置の機能の点検をすること
6.適宜、吹出しを行い、ボイラー水の濃縮を防ぐこと
7.給水装置の機能の保持に努めること
8.低水位燃焼遮断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置の点検と調整を行うこと
9.ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること
10.排出されるばい煙の測定濃度およびボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること
この手の問題は、実際に出されると非常に悩みます。私も実際の試験で出され、「吹出しなんて書いてあったかな~」「ばい煙濃度の記録は書いてあったような気がする」と非常に悩んだ記憶があります。その試験のときは、一日1回以上の「水面測定装置」の点検のところが、選択肢では「水処理装置」(誤り)と書かれていました。簡単な引っかけだったのですが、全然見えませんでしたね。不正解でした。皆様はしっかり憶えましょう。
1.正しいです。
2.正しいです。
3.誤りです。
4.正しいです。
5.正しいです。
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