二級ボイラー技士の過去問
令和3年10月公表
関係法令 問40
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さ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、 2 です。
ボイラー室の規制に関する問題です。
『本体を被覆していないボイラー又は、立てボイラーは、ボイラーの外壁から、壁、配管などのボイラー側部にある構造物までの距離を0.45m以上としなければならない。』(ボイラー及び圧力容器安全規則第20条)となっています。
問題文のボイラーは、0.45m以上に該当します。
他に、ボイラーと天井までの距離1.2m以上や、燃料とボイラーとの距離2.0m以上(固体燃料は、1.2m以上)など、細かい規制があります。
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02
正解は,2です。
ボイラーの据付位置に関する問題です。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十条 ボイラーの据付位置は以下の通りです。
《第二十条 ボイラーの据付位置》
(1)ボイラー最上部から天井,配管,その他上部にある構造物までの距離を1.2m以上とする。ただし,安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支障がないときは,この限りでない。
(2)本体を被覆していないボイラーまたは立てボイラーは,外壁から壁,配管,その他側部にある構造物までの距離を0.45m以上としなければならない。ただし,胴の内径が500mm以下で,かつ、その長さが1,000mm以下のボイラーについては,この距離は0.3m以上とする。
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03
【同一テーマでの出題回数】★(H27/4~R3/4公表分)
「ボイラー及び圧力容器安全規則」(ボイラーの据付位置)第二十条第二項で「事業者は、本体を被覆していないボイラー又は立てボイラーについては、前項の規定によるほか、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を〇・四五メートル以上としなければならない。ただし、胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のボイラーについては、この距離は、〇・三メートル以上とする。」との規定があります。
規定中、ただし書き「胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のボイラー」には該当しないため、本文記載の「0.45m」がそのまま適用となります。
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