二級ボイラー技士の過去問
令和4年4月公表
関係法令 問31
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問題
二級ボイラー技士試験 令和4年4月公表 関係法令 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)に関する次の文中の( )内に入れる( A )から( C )までの語句の組合せとして、法令に定められているものは次のうちどれか。
「ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、①ボイラー、②ボイラー室、③ボイラー及びその( A )の配置状況、④ボイラーの( B )並びに燃焼室及び煙道の構造について、( C )検査を受けなければならない。」
「ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、①ボイラー、②ボイラー室、③ボイラー及びその( A )の配置状況、④ボイラーの( B )並びに燃焼室及び煙道の構造について、( C )検査を受けなければならない。」
- A:自動制御装置 B:通風装置 C:落成
- A:自動制御装置 B:据付基礎 C:使用
- A:配管 B:据付基礎 C:落成
- A:配管 B:附属設備 C:落成
- A:配管 B:据付基礎 C:使用
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】3番です。
本問は、「ボイラー及び圧力容器安全規則 第14条(落成検査)」について、問うものです。
同条1項で、「ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、当該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の事項について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りではない。
一 ボイラー室
二 ボイラー及びその配管の配置状況
三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造」
と規定されています。
同条2項で、「前項の検査(「落成検査」という。」は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。)との規定もあります。
【出題頻度】
☛平成27年4月公表~令和3年10月公表までで、1回です。
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02
ボイラー設置後に、官庁の検査を受けて合格しないと、ボイラーは使用できません。
本問は、ボイラー設置後の検査の法規定の問題です。
ボイラー設置後の検査は、「ボイラー及び圧力容器安全規則」第14条に規定されています。
なお、この検査は落成検査です。以下、条文ですが、簡略化しています。
【 第14条(落成検査)
ボイラーを設置した者は、当該ボイラーに係る次の事項について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
一 第18条のボイラー室
二 ボイラー及びその配管の配置状況
三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
2 前項の規定による検査「落成検査」は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。 】
条文から、問題のA,B,Cを見ると、
A:配管,B:据付基礎,C:落成
となります。
A,Bが誤りです。
A,Cが誤りです。
なお、使用検査は、落成検査の前に受けて、これに合格しなければ、落成検査を受検できません。
全て正しい言葉です。
Bが誤りです。
Cの使用検査が誤りで、使用検査は、落成検査前に受ける検査です。
ボイラーの法律は、大元は「労働安全衛生法」で、「労働安全衛生令」でボイラーの基礎用語の規定があり、「ボイラー及び圧力容器安全規則」が実質的な規則です。そのほかに、告示や指針などで、細かな規定もあります。
今回の問題は、ボイラーの構造検査、溶接検査、使用検査、落成検査があり、使用後も、性能検査や変更検査、定期検査などがあり、どの検査も官庁に届け出、現地で検査を受け、合格しないとボイラーが使用できません。
落成検査は、ボイラーが出来上がって、これから使うぞという前の検査になります。
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03
この問題では、ボイラーを設置した際に必要な法令上の検査について理解することが重要です。
特に、ボイラー設置に関わる落成検査の対象項目に注目する必要があります。
ボイラー則によれば、ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければならないと規定されており、この検査にはボイラー室やボイラー及びその配管の配置、ボイラーの据付基礎などが含まれます。
【ボイラー則第14条】
ボイラーを設置した者は、当該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の事項(①ボイラー室 ②ボイラー及びその配管の配置状況 ③ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造)について、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければならない
したがって、正答は「 A:配管 B:据付基礎 C:落成」です。
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