二級ボイラー技士の過去問
令和4年4月公表
関係法令 問36
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問題
二級ボイラー技士試験 令和4年4月公表 関係法令 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
鋳鉄製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品について、次の文中の( )内に入れる( A )から( C )までの語句の組合せとして、法令に定められているものは次のうちどれか。
「( A )ボイラーには、ボイラーの( B )付近における( A )の( C )を表示する( C )計を取り付けなければならない。」
「( A )ボイラーには、ボイラーの( B )付近における( A )の( C )を表示する( C )計を取り付けなければならない。」
- A:蒸気 B:入口 C:温度
- A:蒸気 B:出口 C:流量
- A:温水 B:入口 C:温度
- A:温水 B:出口 C:温度
- A:温水 B:出口 C:流量
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この過去問の解説 (3件)
01
【同一テーマでの出題回数】★★(H27/4~R3/10公表まで)
【正解】4番です。
☛本問は、労働安全衛生法第三十七条第二項の規定に基づく、「ボイラー構造規格 第二編 鋳鉄ボイラー 第96条(圧力計、水高計及び温度計)第3項」にて準用する「第一編 鋼鉄製ボイラー 第四章 第二節 第68条第2項」について問うものです。
同条同項の規定は、「温水ボイラーには、ボイラーの出口付近における温水の温度を表示する温度計を取り付けなければならない。」と規定されています。
☛参考URL:https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-10/hor1-10-1-m-0.htm
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02
鋳鋼製蒸気ボイラー、鋳鋼製温水ボイラーの付属品(圧力計、水高計、温度計)に関しては、ボイラー構造規格第96条、第97条、第98条で規定されていますが、取付け場所については第96条に規定されています。
【 ボイラー構造規格第96条(圧力計、水高計及び温度計)
蒸気ボイラーの蒸気部、水柱管又は水柱管に至る蒸気側連絡管には、圧力計を取り付けなければならない。
2 温水ボイラーには、ボイラーの本体又は温水の出口付近に水高計を取り付けなければならない。ただし、水高計に代えて圧力計を取り付けることができる。
3 第66条(第5号を除く。)の規定は蒸気ボイラーの圧力計について、第67条の規定は温水ボイラーの水高計について、第68条第2項の規定は温水ボイラーの温度計について準用する。 】
選択肢には、温度計か流量計の取付けに関しての記載で、流量計は付属品ではないため、温度計の取付け規定となります。
温度計に関しては、第68条を準用するとあるため、第68条を見てみます。まお、68条は鋼製ボイラーに関しての規制です。
【 ボイラー構造規格68条(温度計)
蒸気ボイラーには、過熱器の出口付近における蒸気の温度を表示する温度計を取り付けなければならない。
2 温水ボイラーには、ボイラーの出口付近における温水の温度を表示する温度計を取り付けなければならない。 】
この2つの規定文章と問題の文書を比べると、蒸気の場合は、加熱器出口、温水の場合は、ボイラーの出口となり、温水ボイラーの文章ということが分かります。
したがって、問題のA,B,Cは、
A:温水,B:出口,C:温度
となる事が分かります。
誤りです。Bは出口です。
誤りです。Cは温度です。
誤りです。Bは出口です。
正しいです。
誤りです。Cは温度です。
この問題は文章が簡単ですが、鋳鋼製ボイラーという点で、文章自体は、蒸気か温水かの2つですので、ある程度は想像できるでしょう。
付属品も、流量計が外れますから、2つの文を比べるだけになります。
また、取付け場所も入口は通常ないため、出口と分かります。
あとは、蒸気か、温水かですが、2つのボイラー構造を比較すれば、蒸気であればボイラーの先に蒸気を加熱することが重要と思い起こせば、自ずと答えに行きつくでしょう。
この問題の真意は分かりませんが、ボイラー構造を思い浮かべて文章を見る問題も出題されるということではないでしょうか。
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03
この問題では、鋳鉄製ボイラーに必要な附属品に関する法令の規定が問われています。
特に温水ボイラーの場合、出口付近の温水温度を表示する温度計の設置が必要です。
このような法令の規定は、ボイラーの安全な運用とメンテナンスに直結するため、正確に理解し適切に対応することが求められます。
ボイラー構造規格第68条により、温水ボイラーには、ボイラーの出口付近における温水の温度を表示する温度計を取り付けることが求められています。
以上より、正解は「A:温水 B:出口 C:温度」となります。
鋳鉄製ボイラーに必要な附属品に関する法令の規定は、ボイラーの種類によって異なります。
特に温水ボイラーの場合、出口付近の温水温度を把握することが重要であり、そのために温度計の設置が法令で求められています。
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