二級ボイラー技士の過去問
令和4年4月公表
関係法令 問37
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問題
二級ボイラー技士試験 令和4年4月公表 関係法令 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
- 管板
- ステー
- 水管
- 燃焼装置
- 据付基礎
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この過去問の解説 (3件)
01
【同一テーマでの出題回数】★★★★★★(H27/4~R3/10公表まで)
【正解】3番です。
☛本問は、「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二章ボイラー 第41条(変更届)に規定されている内容を問うものです。
同条で、「事業者は、ボイラーについて、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー変更届(様式第二十号)にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
二 附属設備
三 燃焼装置
四 据付基礎」
と規定されており、「水管」は含まれていません。
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02
ボイラーを変更するときには、官庁に届けを出して、許可を受けないと変更工事に取りかかれません。ボイラーの設備には色々なものがあって、届け出するものが規定されています。
この変更の規定は、ボイラー則第41条に規定されています。次に、その内容を紹介します。
【 ボイラー則第41条(変更届)
ボイラーについて、次のいずれかの部分又は設備を変更しようとするときは、ボイラー変更届にボイラー検査証及び変更の内容を書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
二 附属設備
三 燃焼装置
四 据付基礎 】
ボイラー則第41条から、変更届の対象です。
ボイラー則第41条から、変更届の対象です。
ボイラー則第41条には変更届の対象にはなっていません。水管が破損しても、ボイラーへの破損などの危険はないことから、対象外なのでしょう。
ボイラー則第41条から、変更届の対象です。
ボイラー則第41条から、変更届の対象です。
変更届が出されて変更工事が終わると変更箇所の検査が行われます。変更の対象が、それを変更すると、ボイラーが破損など危険な状況が生まれるため、慎重になるのでしょう。変更の部位かどうかの判断基準がその重要性で、法規を知っていなくとも、ボイラーの構造を思い浮かべれば、解ける問題とも言えます。
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03
この問題では、ボイラーの特定の部分や設備を変更する際に、法令上必要なボイラー変更届の提出要件について問われています。
特に、変更届が必要ない部分を理解することが重要です。
ボイラーの安全管理と適切な運用において、このような法的要件の遵守は不可欠です。
【ボイラー則第41条】
ボイラーについて、次のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとする事業者は、所轄労働基準監督署長にボイラー変更届を提出しなければならない。
・胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
・付属設備(エコノマイザ、過熱器)
・燃焼装置
・据付基礎
上記の様に定められており、変更届を提出する必要のない主なものとして、
水管、煙管、空気予熱器などがあります。
以上より、正解は「水管」となります。
ボイラーの安全な運用において、ボイラーの変更には適切な手続きが求められます。
特に、ボイラーの部分や設備を変更する際には、その変更が法令上ボイラー変更届の提出を必要とするかどうかを把握することが重要です。
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