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二級ボイラー技士の過去問 令和4年10月公表 関係法令 問1

問題

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鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の蒸気部に取り付ける圧力計について講ずる措置として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
   1 .
蒸気が直接圧力計に入らないようにすること。
   2 .
コック又は弁の開閉状況を容易に知ることができること。
   3 .
圧力計への連絡管は、容易に閉そくしない構造であること。
   4 .
圧力計の目盛盤の最大指度は、最高使用圧力の1.5倍以上2倍以下の圧力を示す指度とすること。
   5 .
圧力計の目盛盤の径は、目盛りを確実に確認できるものであること。
( 二級ボイラー技士試験 令和4年10月公表 関係法令 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

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【同一テーマでの出題回数】なし(H27/4~R4/4公表分)

「ボイラー構造規格」第六十六条(圧力計)では、「蒸気ボイラーの蒸気部、水柱管又は水柱管に至る蒸気側連絡管には、次の各号に定めるところにより、圧力計を取り付けなければならない。」とあり、一~五号の規定がされています。

選択肢1. 蒸気が直接圧力計に入らないようにすること。

「ボイラー構造規格」同条第一号に定められている通りです。

選択肢2. コック又は弁の開閉状況を容易に知ることができること。

「ボイラー構造規格」同条第二号に定められている通りです。

選択肢3. 圧力計への連絡管は、容易に閉そくしない構造であること。

「ボイラー構造規格」同条第三号に定められている通りです。

選択肢4. 圧力計の目盛盤の最大指度は、最高使用圧力の1.5倍以上2倍以下の圧力を示す指度とすること。

「ボイラー構造規格」同条第四号では、「圧力計の目盛盤の最大指度は、最高使用圧力の一・五倍以上三倍以下の圧力を示す指度とすること。」と規定されており、倍は誤りです。

選択肢5. 圧力計の目盛盤の径は、目盛りを確実に確認できるものであること。

「ボイラー構造規格」同条第五号に定められている通りです。

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8

ボイラー構造規格第66条に圧力計の講ずべき措置について規定されています。

【 ボイラー構造規格第66条(圧力計)

蒸気ボイラーの蒸気部、水柱管又は水柱管に至る蒸気側連絡管には、次の各号に定めるところにより、圧力計を取り付けなければならない。

一 蒸気が直接圧力計に入らないようにすること。

二 コック又は弁の開閉状況を容易に知ることができること。

三 圧力計への連絡管は、容易に閉そくしない構造であること。

四 圧力計の目盛盤の最大指度は、最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下の圧力を示す指度とすること。

五 圧力計の目盛盤の径は、目盛りを確実に確認できるものであること。 】

選択肢1. 蒸気が直接圧力計に入らないようにすること。

正しいです。

ボイラー構造規格第66条1号によります。

選択肢2. コック又は弁の開閉状況を容易に知ることができること。

正しいです。

ボイラー構造規格第66条2号によります。

選択肢3. 圧力計への連絡管は、容易に閉そくしない構造であること。

正しいです。

ボイラー構造規格第66条3号によります。

選択肢4. 圧力計の目盛盤の最大指度は、最高使用圧力の1.5倍以上2倍以下の圧力を示す指度とすること。

誤りです。

ボイラー構造規格第66条4号では、「最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下」と規定され、2倍は誤りです。

選択肢5. 圧力計の目盛盤の径は、目盛りを確実に確認できるものであること。

正しいです。

ボイラー構造規格第66条5号によります。

まとめ

今回の法律では、ボイラー構造規格第66条にある5項目が全て順序よく並んで、迷うところはありませんでした。

ただ、圧力計の規定はいろいろなところにありますので、66条の文章が頭に入っていればすぐわかる問題です。

しかし、1号から5号を見たとき、明らかに4号を除けば、常識的に正しいと分かる規定です。

ただし、圧力計の構造が分かっているという前提でです。

4号は数値があるため迷う問題で、数値は覚えるしかないでしょう。

3

圧力計に関する法令に関する問題です。

選択肢1. 蒸気が直接圧力計に入らないようにすること。

正しいです。

ボイラー構造規格第66条1号により、定められています。

選択肢2. コック又は弁の開閉状況を容易に知ることができること。

正しいです。

ボイラー構造規格第66条2号により、定められています。

選択肢3. 圧力計への連絡管は、容易に閉そくしない構造であること。

正しいです。

ボイラー構造規格第66条3号により、定められています。

選択肢4. 圧力計の目盛盤の最大指度は、最高使用圧力の1.5倍以上2倍以下の圧力を示す指度とすること。

誤りです。

圧力計の目盛版の最大指度は最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下と規定されています。

選択肢5. 圧力計の目盛盤の径は、目盛りを確実に確認できるものであること。

正しいです。

ボイラー構造規格第66条5号により、定められています。

まとめ

法令によりどのような規定になっているか把握しておきましょう。

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