二級ボイラー技士の過去問
令和4年10月公表
関係法令 問1
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級ボイラー技士試験 令和4年10月公表 関係法令 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の蒸気部に取り付ける圧力計について講ずる措置として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- 蒸気が直接圧力計に入らないようにすること。
- コック又は弁の開閉状況を容易に知ることができること。
- 圧力計への連絡管は、容易に閉そくしない構造であること。
- 圧力計の目盛盤の最大指度は、最高使用圧力の1.5倍以上2倍以下の圧力を示す指度とすること。
- 圧力計の目盛盤の径は、目盛りを確実に確認できるものであること。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
【同一テーマでの出題回数】なし(H27/4~R4/4公表分)
「ボイラー構造規格」第六十六条(圧力計)では、「蒸気ボイラーの蒸気部、水柱管又は水柱管に至る蒸気側連絡管には、次の各号に定めるところにより、圧力計を取り付けなければならない。」とあり、一~五号の規定がされています。
「ボイラー構造規格」同条第一号に定められている通りです。
「ボイラー構造規格」同条第二号に定められている通りです。
「ボイラー構造規格」同条第三号に定められている通りです。
「ボイラー構造規格」同条第四号では、「圧力計の目盛盤の最大指度は、最高使用圧力の一・五倍以上三倍以下の圧力を示す指度とすること。」と規定されており、2倍は誤りです。
「ボイラー構造規格」同条第五号に定められている通りです。
参考になった数47
この解説の修正を提案する
02
ボイラー構造規格第66条に圧力計の講ずべき措置について規定されています。
【 ボイラー構造規格第66条(圧力計)
蒸気ボイラーの蒸気部、水柱管又は水柱管に至る蒸気側連絡管には、次の各号に定めるところにより、圧力計を取り付けなければならない。
一 蒸気が直接圧力計に入らないようにすること。
二 コック又は弁の開閉状況を容易に知ることができること。
三 圧力計への連絡管は、容易に閉そくしない構造であること。
四 圧力計の目盛盤の最大指度は、最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下の圧力を示す指度とすること。
五 圧力計の目盛盤の径は、目盛りを確実に確認できるものであること。 】
正しいです。
ボイラー構造規格第66条1号によります。
正しいです。
ボイラー構造規格第66条2号によります。
正しいです。
ボイラー構造規格第66条3号によります。
誤りです。
ボイラー構造規格第66条4号では、「最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下」と規定され、2倍は誤りです。
正しいです。
ボイラー構造規格第66条5号によります。
今回の法律では、ボイラー構造規格第66条にある5項目が全て順序よく並んで、迷うところはありませんでした。
ただ、圧力計の規定はいろいろなところにありますので、66条の文章が頭に入っていればすぐわかる問題です。
しかし、1号から5号を見たとき、明らかに4号を除けば、常識的に正しいと分かる規定です。
ただし、圧力計の構造が分かっているという前提でです。
4号は数値があるため迷う問題で、数値は覚えるしかないでしょう。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
03
圧力計に関する法令に関する問題です。
正しいです。
ボイラー構造規格第66条1号により、定められています。
正しいです。
ボイラー構造規格第66条2号により、定められています。
正しいです。
ボイラー構造規格第66条3号により、定められています。
誤りです。
圧力計の目盛版の最大指度は最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下と規定されています。
正しいです。
ボイラー構造規格第66条5号により、定められています。
法令によりどのような規定になっているか把握しておきましょう。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
令和4年10月公表問題一覧
次の問題(問2)へ