二級ボイラー技士 過去問
令和6年10月公表
問40 (関係法令 問10)
問題文
鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の給水装置等について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級ボイラー技士試験 令和6年10月公表 問40(関係法令 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の給水装置等について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- 蒸気ボイラーには、最大蒸発量以上を給水することができる給水装置を備えなければならない。
- 近接した2以上の蒸気ボイラーを結合して使用する場合には、当該結合して使用する蒸気ボイラーを1の蒸気ボイラーとみなして、要件を満たす給水装置を備えなければならない。
- 自動給水調整装置は、2基の蒸気ボイラーに共通のものとすることができる。
- 貫流ボイラーの給水装置の給水管には、給水弁のみを取り付け、逆止め弁を取り付けないことができる。
- 給水内管は、取外しができる構造のものでなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
ボイラーの給水装置についての問題です。
ボイラーの給水装置については,ボイラー構造規格で定められています。
正しい記述です。
《ボイラー構造規格 第七十三条 給水装置》
・蒸気ボイラーには、最大蒸発量以上を給水することができる給水装置を備えなければならないと定められています。
よって記述は正しいです。
正しい記述です。
《第七十四条 近接した二以上の蒸気ボイラーの特例》
・近接した二以上の蒸気ボイラーを結合して使用する場合には当該結合して使用する蒸気ボイラーを一の蒸気ボイラーとみなして第七十三条を適用しても良いと定められています。
よって記述は正しいです。
誤った記述です。
《第八十四条 自動給水調整装置等》
・自動給水調整装置は,蒸気ボイラーごとに設けなければならないと定められています。
よって,自動給水調整装置は,2基の蒸気ボイラーに共通して設置してはいけません。
正しい記述です。
《第七十五条 給水弁と逆止め弁》
・給水管には,給水弁及び逆止め弁を取り付けなければなりません。
ただし,貫流ボイラー及び最高使用圧力0.1Mpa未満のボイラーにあっては,給水弁のみとすることができます。
よって記述は正しいです。
正しい記述です。
《第七十六条 給水内管》
・給水内管は,取外しができる構造のものでなければなりません。
よって記述は正しいです。
法律を全文覚えるのは骨が折れますので,この問題を繰り返し演習する事で,重要な単語を体に染み込ませていきましょう。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
鋼製ボイラーの給水装置などに関する規定は、ボイラー構造規格の第73条から第76条あたりに詳細が定められています。問題では、「法令に定められていないものはどれか」が問われています。実際の条文を踏まえつつ、各選択肢を検討すると、法令で正しく定められているものと、定められていない・矛盾するものとに分かれます。
ボイラー構造規格 第73条に明示されています。
法令で定められています。
ボイラー構造規格 第74条に定められています。近接した複数のボイラーをまとめて「一のボイラー」として扱い、必要な給水装置の能力(最大蒸発量以上を満たす等)を確保することが法令で求められています。
ボイラー構造規格 第84条に「自動給水調整装置は、蒸気ボイラーごとに設けなければならない」と定められています。つまり各ボイラーに個別設置が原則で、共通化は認められていません。
したがって、法令上「定められていない」どころか認められていない事項となります。
ボイラー構造規格 第75条に「ただし、貫流ボイラーおよび最高使用圧力0.1MPa未満の蒸気ボイラーにあっては、給水弁のみとすることができる」と定められているため、これは法令に定めのある正しい内容です。
ボイラー構造規格 第76条に明記されています。したがって、これも法令に定めがある正しい内容です。
今回の問題は、法令に定めがあるかないかを確かめることがポイントです。ボイラー構造規格においては、給水装置や自動給水調整装置の設置基準が詳細に記されています。
その中で、「自動給水調整装置はボイラーごとに設置する」ことが必須とされているため、複数ボイラーで共通のものにする規定はありません。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問39)へ
令和6年10月公表 問題一覧