賃貸不動産経営管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問13
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成27年度(2015年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸借契約の成立に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 賃貸借契約は、賃貸借の目的物である物件の引渡しにより成立する。
- 賃貸借契約が成立するためには、貸主、借主が署名押印する賃貸借契約書の作成が必要である。
- 建物所有者と借受希望者による賃貸借契約の締結に向けた交渉が進み、交渉の相手方に契約が成立するであろうという強い信頼が生まれる段階に達した場合には、その信頼は法的保護に値することから、賃貸借契約が成立する。
- 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、その媒介により契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、契約内容に係る書面を交付しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
賃貸借契約は、貸主と借主の双方の意思の合致があって成り立つ諾成(だくせい)契約です。
2 . 誤り。
解説1の通り、双方の意思の合致があれば契約は成立します。
但し、後々のトラブルを減らす為に賃貸借契約書を作成し、双方の署名押印を行うことが望ましいです。
3 . 誤り。
建物所有者と借受希望者による賃貸借契約の締結に向けた交渉が進んで、交渉の相手方に契約が成立するであろうという強い信頼が生まれる段階に達した場合は、一定の法的保護に値するものの、賃貸借契約が成立する訳ではありません。
4 . 正しい。
宅建業法第三十七条に記載があります。
宅地又は建物の売買又は交換に関し、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、必要事項を記載した書面を交付しなければなりません。
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02
2.賃貸借契約は意思の合致で成立するため、法律上で文書の契約が必須ではありません。
3.期待度のたかまりだけで契約が成立することはありません。
4.宅地または建物の賃貸借に関して媒介による契約が成立した場合は、宅建業者は各当事者に必要事項を記載した書面を交付する必要があります。
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03
本問は、賃貸借契約の成立に関する知識を問う問題です。
賃貸借契約は、その成立に何らの要式も必要とせず、当事者間の合意のみで成立する諾成契約です(民法第601条)。ただ、宅建業者が契約の成立を媒介した場合には、契約成立後に契約内容に係る書面を各当事者に交付する必要がありますが、この場合も契約自体は当事者の合意のみで成立しています。
肢1 最も適切とはいえない
賃貸借契約は諾成契約であり、賃貸目的物の引渡しがない段階でも契約は成立しています。
肢2 最も適切とはいえない
賃貸借契約は諾成契約であり、賃貸借契約書は後日に契約の存在・内容を立証するための証拠にとどまります。
肢3 最も適切とはいえない
契約当事者間の交渉が進展し、もはや契約は成立するものであるとの信頼を相手方当事者に生ぜしめたにもかかわらず、その後に契約の締結に至らなかった場合、たとえ契約自体は成立していなかったとしても、相手方当事者に対して信義則(民法第1条第2項)上の義務の違反を理由として、契約成立を信頼したことによって生じた損害の賠償をする必要が生じることはあり得ます(いわゆる、契約準備段階の過失)。しかし、その場合であっても、契約自体を成立させるわけではありません。
肢4 最も適切
宅建業者が賃貸借契約の成立を媒介した場合、各当事者に対して、契約内容に係る書面を交付しなければなりません(宅建業法第37条第2項)。
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