賃貸不動産経営管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問14

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この過去問の解説 (3件)

01

1 . 誤り。
定期建物賃貸借契約の契約期間が満了する前に、貸主が借主と合意しても契約を更新することはできません。
そもそも更新という概念自体が存在しません。
本件の場合は再契約の締結となります。

2 . 正しい。
一時使用の建物賃貸借契約が明らかな場合は借地借家法の適用がありません。(借地借家法40条)

3 . 正しい。
法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合、建物を取り壊す時に賃貸借契約を終了することができます。(借地借家法39条)

4 . 正しい。
終身建物賃貸借とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づいています。
高齢者単身・夫婦世帯等が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住することができる仕組みです。
借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する相続のない一代限りの借家契約を結ぶことができる制度となっています。
尚、契約は公正証書等の書面で行うことが必須です。

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02

1.定期建物賃貸借契約は契約期間の満了で必ず賃貸借契約が終了するものですので、更新という概念はありません。

2.一時使用目的での建物賃貸借は借地借家法の適用とはなりません。

3.一定の期間経過後に建物を取り壊すことが明らかな場合においては、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができます。

4.終身建物賃貸借契約は公正証書の書面による契約締結が求められます。

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03

 本問は、民法上の賃貸借契約とは異なる特殊な類型の賃貸借契約についての知識を問う問題です。

肢1 誤っている

 定期建物賃貸借契約(借地借家法 第38条第1項)とは、公正証書等書面によってなす、期間限定で契約の更新がない建物賃貸借契約です。期間満了後も居住を継続したい場合、契約終了後の再契約による必要があり、当事者間の合意により更新することはできません。

肢2 誤っているとはいえない

 借家関係について規定する借地借家法第3章の規定は、一時使用目的であることが明らかな場合には適用されません(同法 第40条)。

肢3 誤っているとはいえない

 法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合、建物を取り壊すべき事由を記載した書面により、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借契約が終了する旨を定めることもできます(借地借家法 第39条第1項)。

肢4 誤っているとはいえない

 高齢者又は同居の配偶者に対して終身にわたり住宅を賃貸する終身賃貸事業者は、都道府県知事等の認可を受ければ、公正証書等書面により、賃借人の死亡時に契約が終了する旨を定めることができます(高齢者の居住の安定確保に関する法律 第52条)。

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