賃貸不動産経営管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問15
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成27年度(2015年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅標準契約書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 賃貸住宅標準契約書では、更新料の授受に関する条項が設けられている。
- 賃貸住宅標準契約書では、敷引及び保証金に関する条項が設けられている。
- 賃貸住宅標準契約書では、貸主、借主いずれについても、契約期間中に中途解約できる旨の特約(解約権留保の特約)を定めている。
- 賃貸住宅標準契約書では、天災、火災その他貸主、借主いずれの責めに帰することができない事由により、賃貸借の目的物である物件が滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する旨が定められている。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「賃貸住宅標準契約書では、天災、火災その他貸主、借主いずれの責めに帰することができない事由により、賃貸借の目的物である物件が滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する旨が定められている。」です。
誤り。
更新に関する事項の記載はありますが、更新料については記載がありません。
尚、更新料の授受は地域によっては慣習化されていません。
誤り。
敷金に関する条項はありますが、敷引・保証金に関する条項はありません。
誤り。
借主については、中途解約ができる旨の特約(解約権留保の特約)が定められていますが、貸主については定められていません。
正しい。
本肢の通りです。
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02
正解は「賃貸住宅標準契約書では、天災、火災その他貸主、借主いずれの責めに帰することができない事由により、賃貸借の目的物である物件が滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了する旨が定められている。」です。
更新料は全国的な慣行ではないため標準契約書に記載はありません。
敷金は全国的な慣行ですので標準契約書に記載はありますが、保証金については全国的な慣行ではありませんので記載はありません。
借主保護の観点から貸主の中途解約権の規定はなく、解約権を留保することはできません。
本文のとおりです。
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03
本問は、賃貸住宅標準契約書の知識を問う問題です。
賃貸住宅標準契約書とは、賃貸借関係をめぐる紛争を予防し、借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を図るために作成された賃貸借契約書の雛形です。全国的に通用する標準的な契約書として作成されていますから、特定の地域のみで通用するローカルルール等は盛り込まれておりません。
最も適切とはいえない
更新料の支払いについて、全国的な慣行が確立されているとはいえませんので、標準契約書には盛り込まれていません。
最も適切とはいえない
賃貸借関係に起因して借主が貸主に対して負う一切の債務の担保のために契約時に借主が敷金を差し入れることは全国的慣行といえます。これに対して、敷引特約や保証金については、全国的慣行として確立されているとは言えません。ゆえに、賃貸住宅標準契約書は敷金については規定していますが(標準契約書第6条)、敷引や保証金に関する条項はおいておりません。
最も適切とはいえない
標準契約書は、借主からの中途解約については規定していますが(標準契約書第11条)、貸主からの中途解約についてはこれを認めていません。賃借したけれど都合により出ていかなければならなくなったという借主の事情は考慮する必要がありますが、賃貸したけれど事情が変わったから退去して欲しいと既に居住を開始した借主に言えるとするのは、借主に酷でしょう。
最も適切
標準契約書第13条は、「物件の全部が滅失その他の事由により使用不能となった場合、契約は終了する」と規定しています。
また、滅失したのが一部だったとしても、賃貸契約の目的が達成されない場合には契約終了となります(東京地判平2.3.26判タ742号116頁)
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