賃貸不動産経営管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問8
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成28年度(2016年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者等の業務に関する遵守事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 賃貸住宅管理業者は、管理業務を行うに当たり、借主から賃貸借契約に定めのない金銭を受領したときは、供託所に供託しなければならない。
- 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に定めがあれば、管理事務を他の者に再委託することができるが、基幹事務については、ー括して他の者に再委託してはならない。
- 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業者登録規程第8条の報告に係る書面をその事務所ごとに備え樅き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
- 賃貸住宅管理業者の従業者は、その業務を行うに際し、借主その他の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 .不適切です。
賃貸住宅管理業者は、管理業務を行うに当たり、借主から賃貸借契約に定めのない金銭その他の財産を受領したときは、その賃貸住宅の貸主に対し、その旨を通知しなければなりません。供託所に供託する必要はございません。
2 .適切です。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に定めがあれば、管理事務を他の者に再委託することができると定められています。また、基幹事務を一括して他の者に再委託することは禁止されています。
3 .適切です。
賃貸住宅管理業者は、8条(現在の9条)書面をその事務所毎に備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならないと定められています。
4 .適切です。
賃貸住宅管理業者は、業務を行うに際し、借主等その他の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないと定められています。
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02
正解 1
肢1 不適切
賃貸住宅管理業者が借主から賃貸借契約に定めのない金銭を受領したときは、貸主にその旨を通知しなければなりません。「供託所に供託しなければならない」という記述は不適切です。
肢2 適切
管理受託契約に定めがあれば、管理事務の再委託は可能ですが、基幹事務(家賃・敷金等の受領、賃貸借契約の終了、賃貸借契約の更新)を一括して他の者に再委託してはなりません。
肢3 適切
賃貸住宅管理業者登録規程第8条の報告に係る書面(現行法の9条書面)をその事務所ごとに保管し、借主や貸主、借主になる予定の者など関係者の求めがあれば、閲覧させなければなりません。
肢4 適切
賃貸住宅管理業者の従業者は、借主その他の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。
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03
※3の8条書面は、現在では9条書面になっています。
1 .不適切です。
賃貸住宅管理業者は、管理業務を行うに当たり、借主から賃貸借契約に定めのない金銭その他の財産を受領したときは、貸主に対して金銭受領の通知する義務があります。供託所に供託する必要はありません。
2 .適切です。
賃貸住宅管理業者は、基幹事務を一括して再委託することはできません。
3 .適切です。
賃貸住宅管理業者は、8条(現在は9条)書面を事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、閲覧させなければなりません。
(準則20条)
4 .適切です。
賃貸住宅管理業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければなりません。借主その他の関係者から請求を受けた時は、従業者証明書を提示する義務があります。
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