賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問19
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
契約書の記載に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。なお、当事者間に契約書以外の合意事項はないものとする。
ア 賃貸借に関する保証契約書に保証債務の範囲として「賃貸借契約から生じる借主の債務」と記載されている場合、保証人は賃料についてのみ保証債務を負い、原状回復義務については保証債務を負わない。
イ 賃貸借契約書に賃料の支払日について記載がない場合、平成29年5月分の賃料の支払日は平成29年5月31日である。
ウ 賃貸借契約書に無断転貸を禁止する旨の記載がない場合、借主が貸主の承諾なく第三者に賃貸物件を転貸したとしても、貸主は賃貸借契約を解除することはできない。
エ 賃貸借契約書に借主の原状回復義務に関する記載がない場合であっても、賃貸物件が借主の過失により損傷したときは、貸主は借主に対して原状回復費用相当額の損害賠償を請求することができる。
ア 賃貸借に関する保証契約書に保証債務の範囲として「賃貸借契約から生じる借主の債務」と記載されている場合、保証人は賃料についてのみ保証債務を負い、原状回復義務については保証債務を負わない。
イ 賃貸借契約書に賃料の支払日について記載がない場合、平成29年5月分の賃料の支払日は平成29年5月31日である。
ウ 賃貸借契約書に無断転貸を禁止する旨の記載がない場合、借主が貸主の承諾なく第三者に賃貸物件を転貸したとしても、貸主は賃貸借契約を解除することはできない。
エ 賃貸借契約書に借主の原状回復義務に関する記載がない場合であっても、賃貸物件が借主の過失により損傷したときは、貸主は借主に対して原状回復費用相当額の損害賠償を請求することができる。
- ア、ウ
- イ、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア 誤り。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第10章連帯保証.Ⅰ保証契約とは.3保証債務の範囲(内容における附従性)に記載されています。これによれば、保証債務は主たる債務に附従しており、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものが包含されており、選択肢にある原状回復義務についても保証債務を負うものとされています。したがって、誤りです。
イ 正しい。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第4章賃料・敷金等の一時金.Ⅰ賃料.2賃料の支払時期・支払場所に記載されています。これによれば、賃料は毎月末払いが原則であり、支払場所は債権者の住所に持参するものとされています。したがって、選択肢は正しいです。
ウ 誤り。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第6章賃貸借契約の終了.Ⅳ債務不履行による契約解除.5賃借権の無断譲渡・無断転貸と解除に記載されています。これによれば、借主が貸主の承諾なく賃借権を第三者に転貸した場合、貸主は賃借権を解除することができるとされています。ただし、借主の転貸が貸主に対する背信的行為と認めるには足らない特段の事情がある場合においては解除権は発生しないとあります。選択肢では詳細な状況は不明ですが、解除できる場合もあるため、誤りです。
エ 正しい。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第3章貸主の義務.Ⅱ保管義務に記載されています。これによれば、賃貸借契約における借主も、賃貸借契約終了後に賃貸不動産を返却する必要があり、引き渡しまでは善良な管理者の注意をもって保管する必要があります。よって、賃貸借契約書に借主の原状回復義務に関する記載がなくとも、賃貸物件が借主の過失により損傷したときは、貸主は借主に対して原状回復費用相当額の損害賠償を請求することができます。したがって、選択肢は正しいです。
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02
ア .不適切です。
保証人は賃料のみならず、賃貸借契約解除による原状回復義務および明渡遅延期間の賃料相当額の遅延賠償などについても保証債務を負います。
イ .適切です。
賃料は、原則として毎月末に支払わなければならないです(民法第614条)。よって、賃料の支払日について契約で定めていない場合は後払いが原則になります。
ウ .不適切です。
借主が貸主に承諾を得ずに賃借権を第三者に譲渡または転貸した場合、貸主は賃借権を解除できます(民法第612条第2項)。特約がなくても無断転貸は禁止されています。
エ .適切です。
借主は特約がなくても賃貸物件に対して善良な管理者の注意をもって、その物を保管しなければならない善管注意義務を負います。よって、借主の過失により賃貸物件が損傷した場合には、貸主は借主に対して、原状回復費用相当額の損害賠償を請求することができます。
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03
適切なものの組合せは『イ、エ』です。
ア.不適切。
保証債務は主たる債務に従たるすべてのものが含まれており、賃料の他に違約金、損害賠償、原状回復義務等についても保証債務を負うものとされています。
イ.適切。
賃貸借契約書に賃料の支払日について記載がない場合、賃料は毎月末払い(後払い)が原則です。
ウ.不適切。
賃貸借契約書に無断転貸を禁止する旨の記載がない場合であっても、借主が貸主の承諾なく第三者に賃貸物件を転貸した場合、貸主は賃貸借契約を解除することができます。
エ.適切。
賃貸借契約書に借主の原状回復義務に関する記載がない場合であっても、賃貸物件が借主の過失により損傷したときは、貸主は借主に対して原状回復費用相当額の損害賠償を請求することができます。
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