賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問31
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
消防用設備等に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
ア 自動火災報知設備等が設置されていないすべての住宅には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられている。
イ 消火器の詰め替えは、5年に1回程度、粉末(消化剤)の交換は8年~10年くらいのサイクルで実施するのが望ましい。
ウ 共同住宅は、賃貸物件であっても、収容人員が50人以上の場合は防火管理者を定め、防火管理を行う必要がある。
ア 自動火災報知設備等が設置されていないすべての住宅には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられている。
イ 消火器の詰め替えは、5年に1回程度、粉末(消化剤)の交換は8年~10年くらいのサイクルで実施するのが望ましい。
ウ 共同住宅は、賃貸物件であっても、収容人員が50人以上の場合は防火管理者を定め、防火管理を行う必要がある。
※ 現行法令に基づく解答を正解としています。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- なし
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この過去問の解説 (3件)
01
ア .適切です。
2004年の消防法改正により、自動火災報知設備等が設置されていないすべての住宅には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
イ .不適切です。
現在は、住宅用消火器の使用期限はだいたい5年であり、薬剤の詰め替えはできない構造となっています。よって、現行の基準によれば、使用期限が過ぎた場合は、詰め替えではなく、消化器本体の交換が必要になってきます。
ウ .適切です。
アパートやマンションなどの共同住宅は、賃貸物件であっても、収容人員が50人以上の場合は防火管理者を定め、防火管理を行う必要があります。ちなみに防火管理者になるためには、防火管理に関する講習を受講し、効果測定を実施して合格しなければならないです。
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02
ア、適切です。
消防法9条の2により、現在、すべての住宅、アパート、共同住宅に火災報知器の設置が義務付けらています。総務省令で定められた技術上の基準に従い設置した自動火災報知設備等が設置されていれば、住宅用火災報知器を設置しないことが出来ます。
イ、不適切です。※
家庭用消火器の本体の期限は5年です。家庭用の消火器は、中身の薬剤の詰め替えが出来ない構造になっています。有効期限が来たら取り換えが必要です。新しい消火器と交換してください。
※業務用の蓄圧式粉末消火器の本体の有効期限は10年です。中身の有効期限は8年です。消火器に入っている薬剤は5年を目処に交換、詰め替えが出来る事になっています。
加圧式消火器は破裂事故があったため、現在加圧式の消火器はすべての製造メーカ―が製造中止しています。平成33年12月31日までに新しい規格の消火器に交換しなくてはなりません。
~この肢については、「消火器の詰め替えは、5年に1回程度、粉末(消化剤)の交換は8年~10年くらいのサイクルで実施するのが望ましい。」と同じ文章が載っているテキストもあったようで、この肢は割れ問題となり、肢のイを適切として4を選択した場合も正解とされました。
ウ、適切です。
共同住宅等は非特定防火対象物に該当し、収容人員50人以上の場合に防火管理者の選任が必要な施設になります。
非特定防火対象物は、共同住宅の他、工場、学校など、決まった人が出入りする建物です。
特定防火対象物とは、ホテルや百貨店、病院や福祉施設等があります。いろいろな人が出入りする場所や避難が困難な人がいる建物です。収容人員30人以上の場合に防火管理者の選任が必要になります。
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03
不適切なものは『1つ』です。
ア.適切。
自動火災報知設備等やスプリンクラー設備が設置されていないすべての住宅には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
イ.不適切。
住宅用消化器はおおむね5年が使用期限とされていて、薬剤の詰め替えが出来ない構造になっているので、消化器本体の交換が必要です。
ウ.適切。
共同住宅は分譲・賃貸を問わず非特定防火対象物に該当し、収容人員が50人以上の場合は管理権原者が防火管理者を定め、防火管理を行う必要があります。
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