賃貸不動産経営管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問11

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1、 正しいです。
申込みを行っている者が入居申込書面の申込者と別人で合った場合、なんらかの犯罪が疑われます。代理人である場合はその証明が必要です。
      
2、 誤りです。
個人情報保護法第4章第1節第15条は、利用目的をできる限り特定しなければならない。としています。

3、 誤りです。
職業・年齢・家族構成・年収が申込物件に妥当かどうか検討することは、将来のトラブル発生を防ぐために重要です。
      
4、 誤りです。
サブリース方式の場合、管理業者は自ら貸主として賃貸借契約をしますので、入居者の最終決定権者になります。

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02

 本問では、入居審査の際の貸主側の権限・責任が問われています。賃貸借契約は継続的契約として、契約当事者間の信頼関係を基礎として成立しますので、信頼関係を築いていける賃借人かどうかを入居の際に審査することになります。

肢1 最も適切である
 現に申込みを行っている者と、申込書面から認識される者が同一であるか、すなわち、本人確認は不動産の入居審査の際にも必要です。不動産仲介業者で、運転免許証等のコピーの提出を求められた方もおられるでしょう。

肢2 最も適切とはいえない
 個人情報取扱業者は、取得する個人情報の利用目的をできる限り特定しなければなりません(個人情報保護法15条1項)。

肢3 最も適切とはいえない
 借受希望者の属性は、貸主側にとっては信頼関係を構築していけるかどうかを判断する上で重要な情報ですから、本当に借受希望者本人が入居するつもりなのか、家賃を継続的に払っていけるのか、家族構成に合致した物件なのか等を確認するために検討しなければなりません。

肢4 最も適切とはいえない
 サブリース方式では、管理業者は貸主の不動産の管理業務のために自ら賃借人たる立場にたつことになります。そして、転借人の入居審査においても、転貸人の立場から入居審査の最終決定権者となります。

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03

最も適切なものは『申込みを行っている者が入居申込書面の申込者と同一であるかどうかを確認しなければならない。』です。

選択肢1. 申込みを行っている者が入居申込書面の申込者と同一であるかどうかを確認しなければならない。

適切。

申込みを行っている者が入居申込書面の申込者と同一であるかどうかを現住所や氏名、電話番号等で確認することが必要です。

選択肢2. 入居審査に当たり収集した個人情報は、個人情報の保護に関する法律上、利用目的を特定しなくても自由に活用できる。

不適切。

入居審査に当たり収集した個人情報は、個人情報の保護に関する法律上、利用目的をできる限り特定しなければなりません

選択肢3. 借受希望者の職業・年齢・家族構成・年収が申込物件に妥当かどうか検討することは、差別的な審査であるため、することができない。

不適切。

借受希望者の職業・年齢・家族構成・年収が申込物件に妥当かどうか、入居審査で確認しなければなりません

選択肢4. サブリース方式による賃貸住宅の管理業者は、入居者の最終決定権者にならない。

不適切。

入居者の最終決定権者は貸主の立場にいる者になります。

サブリース方式による賃貸住宅の管理業者は、貸主(転貸人)ですので入居者の最終決定権者になります

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