賃貸不動産経営管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問10

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 平成30年度(2018年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

借主の募集において、宅地建物取引業法により禁止されている行為に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア  重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実(本当でないこと)を告げることは禁止されている。
イ  借受希望者が一度申し込んだ事実の撤回を妨げるため、借受希望者を脅迫することは禁止されている。
ウ  将来の環境又は交通その他の利便について、借受希望者が誤解するような断定的判断を提供することは禁止されている。

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この過去問の解説 (3件)

01

 借主の募集の際、詐欺的ないし脅迫的な行為が許されては借主の利益が守られません。そこで、募集の際の禁止事項が宅地建物取引業法(以下、「宅建業法」)に規定されています。なお、借主が居住を開始した後の管理業務については同法の適用はありません。

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不実告知・重要事項の不告知
断定的判断の提供
威迫行為等
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肢1 誤っているとはいえない
 募集の際の不実告知・重要事項の不告知は禁止されています(宅建業法47条1号)。

肢2 誤っているとはいえない
 借受希望者による申込みの撤回や解除を妨げるための威迫は禁止されています(宅建業法47条の2 第2項)。

肢3 誤っているとはいえない
 将来の環境又は交通その他の利便が不確実性のもとにあるにもかかわらず、断定的判断を提供することは禁止されています(宅建業法47条の2 第1項)。

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02

正解は4.(なし)です。

ア、 正しいです。
業務に関する禁止事項(宅建業法47条1項)に、重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実(本当でないこと)を告げることは禁止とあります。

イ、 正しいです。
相手を脅迫、監禁、軟禁、暴力行為等はしてはいけません。
さらに宅建業者は業法で「相手方等を威迫してはならない」とされています。
業法47条2項の言う「威迫」と言うのは、刑法の「脅迫」とは若干異なります。相手方に少しでも不安や動揺を覚える言動があれば全て「威迫」です。

    
ウ、正しいです。
宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。(業法47条2項)で禁止されています。

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03

誤っているものは『なし』です。

ア.正しい。

宅地建物取引業者は相手方等に対し、重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実(本当でないこと)を告げることは禁止されています。

イ.正しい。

宅地建物取引業者は、借受希望者が一度申し込んだ事実の撤回を妨げるため、借受希望者を脅迫することは禁止されています。

ウ.正しい。

宅地建物取引業者は、将来の環境又は交通その他の利便について、借受希望者が誤解するような断定的判断を提供することは禁止されています。

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