賃貸不動産経営管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問27
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成30年度(2018年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸管理における緊急時の対応として最も適切なものはどれか。なお、当該賃貸物件について管理業者以外に管理を委託されている者は存在しないものとする。
- 管理員が置かれてない建物では、自動火災報知器の発報や借主からの通報で火災の発生を感知後、通報を受けた者は直ちに現場へ駆けつけ、火災を確認し借主等の避難誘導を行った後に消防署へ通報しなければならない。
- 地震発生時、管理員が置かれていない建物では、震災後できるだけ早く賃貸物件を訪れて被害状況を把握し、復旧や後片付けを行う。
- 上階がある居室の天井からの漏水の発生を入居者から知らされた場合、管理員が置かれている建物であっても、「急いで上階に行き、下階に水が漏っている旨を告げて下さい。」と入居者に伝え、修理業者と共に現場へ行く。
- 空き巣被害が発生した後は、警察の巡回も厳しくなり、しばらくは犯人も警戒するので、掲示板等に空き巣被害が発生した旨の掲示さえすれば、管理業者の対応として足りる。
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この過去問の解説 (3件)
01
肢1 最も適切とはいえない
賃貸物件で火災が発生した場合、管理業者としては、まずは消防署に通報し、その上でできる限り早期に現場に赴いて協力すべきです。
肢2 最も適切
賃貸物件がある地域で震災が発生した場合、管理業者としては、できる限り早期に現場に赴いて、被害状況の確認や復旧に尽力すべきです。
肢3 最も適切とはいえない
賃貸物件で上階からの水漏れが発生した場合、管理業者としては、まずは上階の居住者に水漏れを告げるよう下階の住人に伝えた上で、できる限り早期に現場に赴くべきです。修理業者に連絡する場合も生じるでしょうが、日程調整を経て修理業者とともに現場に赴くのでは遅きに失します。
肢4 最も適切とはいえない
賃貸物件で空き巣被害が発生した場合、管理業者としては、被害発生の事実を住人に伝えるだけでなく、将来の再発を想定したうえで、防犯機器の設置等の対策を講じるとともに住人に注意喚起しておくべきです。
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02
肢1→✕
火災の通報を受けた管理員は消防署に通報した後現場に駆けつけることが適切になります。「火災を確認し借主等の避難誘導を行った後に消防署へ通報しなければならない」という部分が間違いになります。
肢2→○
肢の通り。地震発生後できるだけ早く賃貸物件を訪れて被害状況を把握し、復旧や後片付けを行うことが適切になります。
肢3→✕
漏水の発生を入居者から知らされた場合、管理員に連絡し管理員とともに上階へ行き上階の入居者や修理会社への連絡を取ることが望ましいので、入居者に伝える項目が間違いになります。
肢4→✕
空き巣被害が発生した場合、管理業者は、①空き巣被害が発生した掲示をして防犯の呼びかけをする②借主の被害状況を把握して保証手続を支援する③再発防止のため貸主と相談し非常装置の設置や侵入経路の遮断の措置をとらなければなりません。したがって「空き巣被害が発生した旨の掲示さえすれば」という部分が間違いです。
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03
1→誤り。
火災発生時は最初に消防署へ通報することが先決です。現場へ駆けつけ、避難誘導を行うのはその後となります。
2→正しい。
地震発生時はできるだけ早く現場を訪れて状況を把握し、復旧や後片付けを行います。
3→誤り。
漏水があった場合は、できるだけ早く現場に行き漏水を止める必要があります。現場の状況次第では、修理業者に依頼が必要となります。
4→誤り。
空き巣被害が発生した後は掲示板等の掲示だけでは足りず、被害状況の把握や再発防止の措置を行う必要があります。
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