賃貸不動産経営管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問28
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成30年度(2018年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
アスベストとシックハウスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- アスベストとは、天然の鉱石に含まれる繊維のことで、石綿ともいわれる。
- アスベスト粉じんは、肺がんや中皮腫、肺繊維症(じん肺)の原因になる。
- アスベストが含まれる建築材料を使用することは、すべて禁止されている。
- シックハウス対策として、居室を有する建築物は、建築材料及び換気設備に関する技術基準に適合するものとしなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
肢1 最も不適切とはいえない
アスベストとは、天然の鉱石に含まれる繊維のことで、石綿とも呼ばれています。
肢2 最も不適切とはいえない
アスベスト粉塵は、吸い込むと肺がん・中皮腫・肺線維症(じん肺)の原因となります。
肢3 最も不適切
アスベストが含まれる建築材料の使用は、原則として禁止されています(建築基準法28条の2 第1号)。もっとも、飛散または発散するおそれがないとして国土交通大臣が定めたもの、または国土交通大臣の認定したものは例外として使用が認められています。
肢4 最も不適切とはいえない
シックハウス対策として、2003年7月1日以降に着工された居室を有する建築物については、建築材料及び換気設備を一定の技術的基準に適合させなければなりません(建築基準法28条の2 第3号)。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
本問はアスベストとシックハウスに関する問題です。
1→正しい。
アスベストは天然の鉱石に含まれる繊維で石綿ともいいます。
2→正しい。
アスベスト粉じんは、肺に入ると、肺がんや中皮腫、肺繊維症の原因になります。
3→誤り。
アスベストが含まれる建築材料の使用はすべて禁止されているわけではなく、飛散等のおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの、または認定したものは使用可能です。
4→正しい。
シックハウス対策として、建築材料及び換気設備について、政令で定める技術基準に適合するものとしなければなりません。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
肢1→○
肢の通り。アスベストは天然の鉱石に含まれる繊維のことで、石綿と呼ばれることもあります。
肢2→○
肢の通り。アスベスト粉じんは、肺がんや中皮腫、肺線維症(じん肺)の原因になります。
肢3→✕
アスベストが含まれる建築材料の使用は原則禁止されていますが、国土交通大臣が定めたもの、国土交通大臣が認定したものは例外的に使用することができるので「すべて禁止」という部分が間違いになります。
肢4→○
肢の通り。シックハウス対策として、化学物質の発散による衛生上の支障がないように建築材料及び換気設備に関する技術基準に適合するものとすることが定められています。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
平成30年度(2018年)問題一覧
次の問題(問29)へ