賃貸不動産経営管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問28

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この過去問の解説 (3件)

01

 本問では、アスベスト等人体に有害な物質についての規制内容が問われています。アスベストとは、天然の鉱石に含まれる繊維のことで、石綿とも言われ、粉塵を吸い込むと肺がん・中皮腫・肺繊維症(じん肺)に罹患するおそれがあるため、原則として建築材料としての使用が禁止されています(建築基準法28条の2・①)。もっとも、飛散または発散するおそれがないとして国土交通大臣が定めたもの、または国土交通大臣が認定したものは例外として使用が認められます。

肢1 最も不適切とはいえない
 アスベストとは、天然の鉱石に含まれる繊維のことで、石綿とも呼ばれています。

肢2 最も不適切とはいえない
 アスベスト粉塵は、吸い込むと肺がん・中皮腫・肺線維症(じん肺)の原因となります。

肢3 最も不適切
 アスベストが含まれる建築材料の使用は、原則として禁止されています(建築基準法28条の2 第1号)。もっとも、飛散または発散するおそれがないとして国土交通大臣が定めたもの、または国土交通大臣の認定したものは例外として使用が認められています。

肢4 最も不適切とはいえない
 シックハウス対策として、2003年7月1日以降に着工された居室を有する建築物については、建築材料及び換気設備を一定の技術的基準に適合させなければなりません(建築基準法28条の2 第3号)。

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02

正解は3です。

本問はアスベストとシックハウスに関する問題です。

1→正しい。
アスベストは天然の鉱石に含まれる繊維で石綿ともいいます。

2→正しい。
アスベスト粉じんは、肺に入ると、肺がんや中皮腫、肺繊維症の原因になります。

3→誤り。
アスベストが含まれる建築材料の使用はすべて禁止されているわけではなく、飛散等のおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの、または認定したものは使用可能です。

4→正しい。
シックハウス対策として、建築材料及び換気設備について、政令で定める技術基準に適合するものとしなければなりません。

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03

正解 3

肢1→○
肢の通り。アスベストは天然の鉱石に含まれる繊維のことで、石綿と呼ばれることもあります。

肢2→○
肢の通り。アスベスト粉じんは、肺がんや中皮腫、肺線維症(じん肺)の原因になります。

肢3→✕
アスベストが含まれる建築材料の使用は原則禁止されていますが、国土交通大臣が定めたもの、国土交通大臣が認定したものは例外的に使用することができるので「すべて禁止」という部分が間違いになります。

肢4→○
肢の通り。シックハウス対策として、化学物質の発散による衛生上の支障がないように建築材料及び換気設備に関する技術基準に適合するものとすることが定められています。

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