賃貸不動産経営管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問29
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成30年度(2018年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の定期報告制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 政令で定める建築物及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するもの(以下、本問において「特定建築物」という。)は、定期的にその状況を調査してその結果を特定行政庁に報告することが義務付けられている。
- 特定建築物の定期調査・検査は、一級建築士に実施させなければならない。
- 特定建築物に関する報告の主な調査内容は、敷地、構造、防火、避難の4項目である。
- 特定建築物の共同住宅の定期調査報告は、3年ごとに行う義務がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
肢1 最も不適切とはいえない
特定建築物については、その敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者による法定点検を行うこと及びその結果の特定行政庁への報告が義務づけられています(建築基準法12条)。
肢2 最も不適切
特定建築物の法定点検は、一級建築士のほか、二級建築士も行うことができ、さらに、定期調査については特定建築物調査員、定期検査については、検査対象設備に応じて、防火設備検査員、建築設備検査員及び昇降機等検査員も行うことができます。
肢3 最も不適切とはいえない
特定建築物に関する報告における主要な調査項目としては、敷地、構造、防火及び避難の4項目があります(建築基準法12条)。
肢4 最も不適切とはいえない
特定建築物たる共同住宅の定期調査報告は、3年ごとの実施が義務づけられています(建築基準法施行規則5条1項)。
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02
本問は建築物の定期報告に関する問題です。
1→正しい。
特定建築物は定期的に状況を調査し、特定行政庁に報告する義務があります。
2→誤り。
定期調査・検査は一級建築士に限らず、二級建築士や特定建築物調査員も行うことができます。
3→正しい。
選択肢の通り、主な調査内容は敷地、構造、防火、避難の4項目です。
4→正しい。
特定建築物の共同住宅の定期調査報告は3年ごとに1回行う必要があります。
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03
肢1→○
肢の通り。特定建築物は定期的にその状況を調査してその結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
肢2→✕
特定建築物の定期調査・検査は、一級建築士、二級建築士、建築物調査員によって行われます。「一級建築士に実施させなければならない」という部分が間違いになります。
肢3→○
肢の通り。特定建築物に関する報告の主な調査内容は、敷地、構造、防火、避難の4項目になります。
肢4→○
肢の通り。特定建築物の共同住宅の定期調査報告は、3年ごとに行う義務があります。
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