賃貸不動産経営管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問27
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和元年度(2019年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
未収賃料の回収、明渡しに関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
- 管理受託方式の管理業者が、貸主に代わって管理業者の名前で借主に賃料の請求をする行為は、弁護士法第 72 条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触する可能性がある。
- サブリース方式による管理業者が、滞納者である借主の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促の申立てをし、これに対し借主が異議の申立てをしなかった場合、当該支払督促が確定判決と同一の効力を有する。
- 少額訴訟と支払督促は、いずれも簡易裁判所による法的手続であるが、相手方から異議が出された場合、少額訴訟は同じ裁判所で通常訴訟として審理が開始され、支払督促は請求額によっては地方裁判所で審理される。
- 公正証書による強制執行は、金銭の請求については執行可能であるが、建物明渡しについては執行ができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は未払賃料の回収、明渡しに関する知識を問う問題です。
1→正しい
管理受託方式の場合、サブリース方式とは異なり、管理業者は貸主ではないため、貸主の代理人として管理業者の名前で賃料の請求をする行為は非弁行為として弁護士法に抵触する可能性があります。
2→誤り
支払督促について、借主が異議の申立てをしない場合、仮執行宣言の付された支払命令が確定判決と同一の効力を持ちます。異議の申立てをしなかったからといって、支払督促がそのまま確定判決と同一の効力を有することにはならず、仮執行宣言が付されることが必要です。
3→正しい
少額訴訟において異議があった場合、同じ裁判所で通常訴訟として審理が開始されます。一方で支払督促は請求額によって簡易裁判所または地方裁判所で審理が開始されます。
4→正しい
公正証書による強制執行は金銭の請求については執行可能ですが、建物明渡しについては債務名義にはならないため、執行ができません。
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02
肢1→○
肢の通り。管理受託方式の管理業者が、貸主に代わって管理業者の名前で借主に賃料の請求をする行為は、弁護士法第 72 条に抵触する可能性があります。
肢2→✕
支払いの督促は、滞納者である借主の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に支払督促の申立てをするので、「借主の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促の申立てをし」という部分が間違いになります。
肢3→○
肢の通り。少額訴訟と支払督促は、いずれも簡易裁判所による法的手続です。相手方から異議が出された場合、少額訴訟は同じ裁判所で通常訴訟として審理が開始され、支払督促は請求額によっては地方裁判所で審理されます。
肢4→○
肢の通り。公正証書による強制執行は、金銭の請求については執行可能であるが、建物明渡しについては執行ができないことになっています。
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03
肢1 不適切とはいえない
管理受託方式の受託者たる管理業者が自己の名で賃借人に対して賃料請求をすると、非弁活動の禁止を定めた弁護士法72条に抵触するおそれがあります。
肢2 不適切
サブリース方式の管理業者が、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について支払督促を申立てる場合、債務者の普通裁判籍(賃借人の住所地)を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して申し立てます(民法383条1項)。
賃借人から督促異議の申立てがなされなかった場合、支払督促には確定判決と同一の効力が認められることになります(民法396条)。
肢3 適切
少額訴訟と支払督促は、ともに簡易裁判所に対する申立によって開始される点で共通します。しかし、少額訴訟に対する異議によって当該簡易裁判所での通常訴訟に移行するのに対して(民法373条2項)、支払督促に対する異議の場合は訴額によって当該簡易裁判所又は地方裁判所での通常訴訟に移行するという違いがあります(民法395条)。
肢4 適切
公正証書による強制執行は、金銭の一定の額の支払い又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求に限定されています(民事執行法22条5号)。
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