賃貸不動産経営管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問28

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和元年度(2019年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法の採光規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 事務所や店舗用の建築物に対しては、採光規定が適用される。
  • 採光規定が適用されない建築物を住宅に用途を変更して改築する場合、採光規定による制限をいかに充足するかが問題となることが多い。
  • 住宅の居室では、開口部の面積のうち、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の 7 分の 1 以上としなければならない。
  • 襖など常に開放できるもので間仕切られた 2 つの居室は、採光規定上、1 室とみなすことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 1

肢1→✕
建築基準法第28条1項より、事務所や店舗用の建物には採光規定は適用されないとされています。

肢2→○
肢の通り。採光規定が適用されない建築物を住宅に用途を変更して改築する場合、採光規定が適用されるようになる。そのため採光規定による制限をいかに充足するかが問題となることが多いです。

肢3→○
肢の通り。建築基準法第28条1項より、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の 7 分の 1 以上としなければならないと定められています。

肢4→○
肢の通り。建築基準法第28条4項より常に開放できるもので間仕切られた 2 つの居室は、採光規定上、1 室とみなすことができます。

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02

正解は1です。

本問は採光規定に関する知識を問う問題です。

1→誤り
住宅等の一定の建築物は採光のために開口部を設ける必要がありますが、事務所や店舗用の建築物に対しては、採光規定が適用されません。よって採光のための開口部も不要となります。

2→正しい
採光規定が適用されない建築物は開口部を確保していない場合が多いため、住宅に用途変更する場合は、開口部の確保方法が問題となることが多いです。

3→正しい
採光規定により住宅の場合、開口部は採居室の床面積に対して7分の1以上が必要となります。

4→正しい
採光規定において、常に開放できるもので間仕切られた2つの居室は、1室とみなすことができます。

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03

肢1 誤っている

 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室には、一定の面積以上の採光のための窓その他の開口部を設けなければなりませんが、採光規定が適用される居室は、居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限られており、事務所や店舗用の建築物には採光規定は適用されません(建築基準法28条1項)。

肢2 誤っているとはいえない

 採光規定が適用されない建築物を採光規定が適用される住宅等に用途変更して改築する場合、一定の面積以上の開口部を設けなければなりません。

肢3 誤っているとはいえない

 採光規定が適用されると、住宅にあっては7分の1以上、その他の建築物にあっては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上の開口部を設ける必要があります(建築基準法28条1項)。

肢4 誤っているとはいえない

 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、一室とみなされます(建築基準法28条4項)。

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