賃貸不動産経営管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問29
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和元年度(2019年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
地震による被災直後の応急危険度判定及び罹(り)災証明書に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
- 応急危険度判定は、建築技術者が建物所有者の要請により行うことが一般的である。
- 応急危険度判定は、建物の人命に及ぼす危険の度合いを「危険」「要注意」「調査済」の 3 ランクに区分している。
- 応急危険度判定は、外観調査に重点をおいて応急的な危険度の判定を行う。
- 罹(り)災証明書は、家屋の財産的被害の程度(全壊、半壊など)を市町村長(東京都においては区長)が証明するものである。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
肢1→✕
地震による応急危険度判定は、建築技術者が地方公共団体の要請により行うことが一般的なので「建築技術者が建物所有者の要請により行う」という部分が間違いになります。
肢2→○
肢の通り。応急危険度判定は危険の度合いを「危険」「要注意」「調査済」の 3 ランクに区分しています。
肢3→○
肢の通り。応急危険度判定は、外観調査に重点をおいて応急的な危険度の判定を行ないます。
肢4→○
肢の通り。罹(り)災証明書は、家屋の財産的被害の程度(全壊、半壊など)を市町村長(東京都においては区長)が証明するものです。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
本問は応急危険度判定及び罹災証明書に関する知識を問う問題です。
応急危険度判定とは地震により被災した建物等について調査し、その後の余震などによる二次被害を防止するため、被災建物等の使用制限の要否を判定するものです。
罹災証明書とは市町村長が、家屋の被害を証明するものです。
1→誤り
応急危険度判定は建物所有者ではなく、地方自治体の要請により建築技術者が行うことが一般的です。
2→正しい
選択肢の通り、応急危険度判定は「危険」「要注意」「調査済」の3ランクに区分されます。
3→正しい
選択肢の通り、応急危険度判定は外観調査に重点をおいて応急的な危険度の判定を行うものです。
4→正しい
選択肢の通り、罹災証明書は市町村長が家屋の財産的被害の程度(全壊・半壊など)を証明するものです。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
肢1 不適切
応急危険度判定は、大地震後の混乱に乗じた悪質な押し売り等を防止するため、地方公共団体が実施を宣言したうえでその要請により行われます。
肢2 不適切とはいえない
応急危険度判定では、危険度を「危険」「要注意」及び「調査済」の3段階で判定します。
肢3 不適切とはいえない
応急危険度判定は、地震で被災した建築物の外観調査に重点をおいて、余震による倒壊や落下物による二次被害の危険性を判定します。
肢4 不適切とはいえない
罹災証明書とは、災害対策基本法に基づいて市区町村長が発行する、自然災害(火災を除く)による被害の状況・程度を証明する書面です。保険その他の行政の施策を受けるために必要になります。
なお、応急危険度判定は、罹災証明のための制度ではありません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問28)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問30)へ