賃貸不動産経営管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問33

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 1

肢1 誤り

建物の所在を表す住居表示と、登記情報である地番は必ずしも1対1には対応しておらず、1つの建物が複数の筆の土地の上にまたがって存在することもあります。

肢2 正しい

未登記の不動産について、初めてする権利に関する登記をするときの登記を所有権の保存の登記といいます。これに対し、既に所有権が登記されており、所有者が変更になる場合の登記を所有権の移転登記といいます。

肢3 正しい

基準地の価格(基準価格)は、国土利用計画法による土地取引規制の価格審査を行うなどの目的で都道府県知事が決定します。各基準地につき1名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これに対し審査・調整して決定され、毎年 7 月 1 日時点の価格が公表されます。

肢4 正しい

路線価は、相続税等の課税における宅地の評価を行うために設定される価格で、国税庁が決定します。売買実績価格、公示価格、不動産鑑定士による鑑定評価額などに基づいて算出され、毎年 1 月 1 日時点の価格が公表されます。

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02

正解は1です。

1→【誤り】1個の建物でも複数の筆の土地の上に存在することがあります。

2→【正しい】記載の通りです。

3→【正しい】基準地の価格は、都道府県知事が決定し、毎年 7 月 1 日時点の価格は9月に公表されます。

4→【正しい】路線価は、国税庁が決定し、毎年1月1日時点の価格は7月に公表されます。

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03

肢1 誤っている

 1つの建物が1筆の土地の上に存するとは限らず、数筆の土地の上に存することもあり得ます。

肢2 誤っているとはいえない

 未登記の不動産について、初めて行う権利部の登記は保存登記です(不動産登記法74条)。

肢3 誤っているとはいえない

 基準価格は、国土利用計画法による土地取引規制の価格審査を行う等の目的で都道府県知事が決定し、毎年7月1日時点の価格が公表されます。

肢4 誤っているとはいえない

 相続税路線価は、相続税・贈与税の課税における宅地の評価を行うために設定される価格で、国税庁が決定し、毎年1月1日時点の価格が公表されます。

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