賃貸不動産経営管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問35
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和元年度(2019年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の税金に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
- 資産管理会社を設立すると、不動産賃貸収入は会社の所得となり、個人の所得が法人を通じて分散し、超過累進税率の緩和を図ることができる一方で、資産管理会社の側では、社会保険に加入するなどのコストがかかる。
- 不動産取引では、建物の購入代金や仲介手数料については消費税が課されるが、土地の購入代金や火災保険料については消費税が課されない。
- 固定資産税は、毎年 4 月 1 日時点の土地・建物などの所有者に対して課される地方税で、遊休土地にアパート等の居住用の家屋を建築した場合には、固定資産税が 6 分の 1 又は 3 分の 1 に軽減される。
- 総合課税の税率は、所得税法上、5 %から 45 %の超過累進税率であるのに対し、地方税法上、住民税の税率は一律 10 %の比例税率である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 3
肢1 適切
不動産賃貸経営において法人化するメリットとして超過累進税率の緩和を図ることができる点がありますが、デメリットとして社員が1人であっても社会保険に加入しなければならないという点が挙げられます。個人事業主の場合は、常時雇用している職員数が5人未満の場合は社会保険の加入は任意です。
肢2 適切
建物の購入代金や仲介手数料については消費税が課されますが、土地の購入代金や火災保険料については消費税が課されません。
肢3 不適切
固定資産税は、毎年 1月 1 日時点の土地・建物などの所有者に対して課される地方税です。
肢4 適切
所得税は5 %から 45 %の超過累進税率ですが、住民税の税率は一律 10 %と定められています。ただし、地方自治体の独自の条例で住民税の増減措置を施すことができます。
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02
肢1 不適切とはいえない
資産管理会社を設立すれば、所得を会社とその背後の個人に分散することができ、超過累進税率の緩和を図ることができる反面、会社側に社会保険料負担が発生します。
肢2 不適切とはいえない
不動産取引では、購入代金や仲介手数料には消費税が課税されますが、土地の購入代金や火災保険料には消費税はかかりません。
肢3 不適切
固定資産税は、毎年1月1日時点での固定資産の所有者に課される地方税です。
遊休土地にアパート等の居住用家屋を建築した場合、固定資産税の税率が、200㎡以下の部分については6分の1、200㎡を超過する部分については3分の1になる優遇措置を受けられますが、これがいわゆる空き家問題の背景になっている側面もあります。
肢4 不適切とはいえない
総合課税の税率は課税所得に応じて5〜45%の超過累進税率であるのに対して、住民税は一律10%の比例税率となっています。
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03
正解は3です。
1→【正しい】法人になると所得分散効果により節税効果が高くなりますが、社会保険への加入等コストへ繋がるといったことがあります。
2→【正しい】土地の購入は非課税に対し、建物の購入は消費税が課されます。
3→【誤り】固定資産税は毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者に課される地方税です。記載の「毎年4月1日時点」という箇所が誤りです。
4→【正しい】所得税は5%から45%の超過累進税率であるのに対し、住民税は一律10%の税率です。
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