賃貸不動産経営管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問36
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和元年度(2019年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
- 法定相続人が配偶者と子 2 人の場合の遺産に係る基礎控除額は、「 3,000万円 + 600 万円 × 3 人 = 4,800 万円」となる。
- 賃貸建物の相続税評価における現在の借家権割合は、全国一律 30 %である。
- 賃貸建物の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、評価額から 200 m2 までの部分について 50 %減額することができる。
- 相続時精算課税制度を選択した場合には、選択した時から 5 年が経過した年以降は、暦年課税へ変更することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
1→【正しい】相続税の基礎控除額については、3000万+(600万×法定相続人)という計算です。今回法定相続人は合計3人の為、問題は正しいと言えます。
2→【正しい】記載のとおりです。借家権割合は、全国一律 30 %です。
3→【正しい】記載のとおりです。賃貸建物の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、評価額から 200 m2 までの部分について 50 %減額することができます。
4→【誤り】相続時精算課税制度を選択した場合、選択した年以降は相続時精算課税が適応され、降暦年課税へ変更することはできません。
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02
正解 4
肢1 適切
相続税の基礎控除額は、3000万+600万×(法定相続人の数)で計算されます。
肢2 適切
賃貸建物の相続税評価の借家権割合は、全国一律 30 %として評価減が認められています。
肢3 適切
賃貸建物の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、評価額から 200 m2 までの部分について 50 %減額することができます。
肢4 不適切
相続時精算課税制度を選択すると、それ以降暦年課税へ変更することはできません。
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03
肢1 不適切とはいえない
相続税における基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数」です。
本肢の場合、「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」となります。
肢2 不適切とはいえない
相続税評価額の算定の際、賃貸不動産については全国一律30%の借家権割合を控除することとされています。
肢3 不適切とはいえない
賃貸建物の敷地に貸付事業用宅地等の特例を適用できる場合、評価額について200㎡までの部分について50%の減額を受けることができます。
肢4 不適切
ひとたび相続時精算課税制度を選択したら、もはや贈与税について年間110万円まで基礎控除を受けられる暦年課税に変更することはできません。
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