賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問10
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務に関し「家賃、敷金等の受領に係る事務」についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管理業者が、媒介業務として借主から家賃、敷金等を預かり、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当しない。
- 家賃保証会社が、貸主の委託を受けて、家賃の集金を行い、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当する。
- 家賃保証会社が、家賃滞納時に、家賃債務保証契約に基づき、家賃を立て替えて代位弁済し、借主に求償する事務は、基幹事務に該当する。
- 賃貸住宅を転貸する管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から家賃、敷金等を受領する事務は、基幹事務に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
家賃保証会社の送金が基幹事務に該当するか否かは少しややこしいですが、
貸主から直接委託されている、または貸主に直接送金しており、かつその送金が継続的に行われている場合に基幹事務に該当します。
正解 3
肢1 正しい
管理業者が媒介業務として借主から家賃、敷金等を預かり、貸主に送金する事務は、
あくまで「一時的」な金銭のやりとりにすぎないので基幹事務に該当しません。
肢2 正しい
家賃保証会社が貸主から「直接」委託を受け、集金した家賃を「直接」貸主に送金しているため、基幹事務に該当します。
肢3 誤り
家賃保証会社が家賃を立て替えて代位弁済し、借主に求償する事務はあくまで家賃滞納時に限る(=継続的なものではない)ので、基幹事務には該当しません。
肢4 正しい
サブリース業者が、貸主として転借人(入居者)から家賃、敷金等を受領する事務は基幹事務に該当します。
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02
<正解> 3
<解説>
1.【正しい】
記載の通りです。管理業者が、媒介業務として借主から家賃、敷金等を預かり、貸主に送金する事務は、「一時的な」金銭の預かりのため、基幹事務に該当しません。
2.【正しい】
記載の通りです。家賃保証会社が、貸主の委託を受けて、家賃の集金を行い、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当します。
3.【誤り】
家賃保証会社が、家賃滞納時に、家賃債務保証契約に基づき、家賃を立て替えて代位弁済し、借主に求償する事務は、一時的な金銭のやり取りであり、継続的ではないため、基幹事務に該当しません。
よって、「基幹事務に該当する」とする本肢は誤りです。
4.【正しい】
記載の通りです。賃貸住宅を転貸する管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から家賃、敷金等を受領する事務は、基幹事務に該当します。
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03
正解は3です。
1→【正しい】媒介業務として、管理業者が借主から家賃、敷金等を預かり、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当しません。一時的に預かり送金する事務は管理事務に当たりません。
2→【正しい】貸主の委託を受けて、家賃の集金を行い、貸主に送金する事務は、基幹事務に該当します。
3→【誤り】家賃保証会社が、家賃滞納時に、家賃債務保証契約に基づき、家賃を立て替えて代位弁済し、借主に求償する事務は、基幹事務に該当しません。
4→【正しい】賃貸住宅を転貸する管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から家賃、敷金等を受領する事務は、基幹事務に該当します。
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