賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問11
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸人AがBに賃貸し、BがAの承諾を得てCに転貸する建物についてのAB間の原賃貸借契約の終了に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- AB間の原賃貸借契約に、同契約の終了によりAが転貸借契約を承継する旨の特約がある場合、AB間の原賃貸借契約が終了すれば、AはBの転貸人の地位を承継するが、BのCに対する敷金返還義務は承継しない。
- AがBの賃料滞納を理由として有効に原賃貸借契約を解除したとしても、AがCに対して催告をしていなかった場合は、AはCに対して建物の明渡しを請求することはできない。
- AB間の原賃貸借契約が定期建物賃貸借契約で期間満了により終了する場合、AがCに対して原賃貸借契約が終了する旨を通知した時から6か月を経過したときは、AはCに対して建物の明渡しを請求することができる。
- AがBとの間で原賃貸借契約を合意解除した場合、その当時、AがBの賃料滞納を理由とする原賃貸借契約の解除権を有していたとしても、AはCに対して建物の明渡しを請求することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 3
肢1 誤り
AB間の原賃貸借契約が終了すれば、AはBの転貸人の地位を承継するので
BのCに対する敷金返還義務も承継します。
肢2 誤り
転貸人Bの債務不履行を理由として有効に原賃貸借契約を解除した場合、原賃貸人Aは転借人Cに対して催告なしで建物の明渡しを請求することはできるとされています。
肢3 正しい
契約形態が普通建物賃貸借、定期建物賃貸借にかかわらず、期間満了により終了する場合は原賃貸人Aが転借人Cに対して原賃貸借契約が終了する旨を通知した時から6か月を経過すれば、AはCに対して建物の明渡しを請求することができます。
肢4 誤り
原賃貸人Aに解除権があるのに解除権を行使せず転貸人Bと合意解除をした場合には、Aは転借人Cに対して明け渡しを請求することができるとされています。
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02
正解は3です。
1→【誤り】AB間の原賃貸借契約が終了すれば、AはBの転貸人の地位を承継し、BのCに対する敷金返還義務も承継されます。
2→【誤り】賃料滞納を理由として有効に原賃貸借契約を解除した場合、賃貸人は転借人に対して催告なしで建物の明渡しを請求することができます。
3→【正しい】記載の通りです。原賃貸借契約が終了する旨を通知した時から6か月を経過したときは、AはCに対して建物の明渡しを請求することができます。
4→【誤り】AがBの賃料滞納を理由とする原賃貸借契約の解除権を有していた場合、AはCに対して建物の明渡しを請求することはできます。債務不履行による解除権は合意解除により対抗できます。
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03
<正解> 3
<解説>
1.【誤り】
AB間の原賃貸借契約に、同契約の終了によりAが転貸借契約を承継する旨の特約がある場合、AB間の原賃貸借契約が終了すれば、AはBの転貸人の地位を承継し、BのCに対する敷金返還義務についても同じく承継します。
よって「BのCに対する敷金返還義務は承継しない。」とする本肢は誤りです。
2.【誤り】
賃料滞納を理由として有効に原賃貸借契約を解除した場合、賃貸人が転借人に催告をしていなかったとしても、賃貸人は転借人に建物の明渡しを請求することができます。
よって「催告なしで建物の明渡しを請求することはできるとされています。」とする本肢は誤りです。
3.【正しい】
記載の通りです。AB間の原賃貸借契約が定期建物賃貸借契約で期間満了により終了する場合、AがCに対して原賃貸借契約が終了する旨を通知した時から6か月を経過したときは、AはCに対して建物の明渡しを請求することができます。
4.【誤り】
原賃貸借契約を合意解除したときに、賃料滞納を理由とする原賃貸借契約の解除権を有していた場合、賃貸人は転借人に対し建物の明渡しを請求することができます。
よって「建物の明渡しを請求することはできない。」とする本肢は誤りです。
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