賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問12

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸人AがBに管理を委託しCに賃貸する管理受託方式と、AがBに賃貸し、BがAの承諾を得てCに転貸するサブリース方式の異同に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア  BのCに対する立退交渉は、管理受託方式もサブリース方式もいずれも弁護士法に抵触し違法となるおそれがある。
イ  Cの善管注意義務違反により賃貸物件が毀損したときは、管理受託方式の場合、BはAに対して損害賠償責任を負うが、サブリース方式の場合、BはAに損害賠償責任を負わない。
ウ  Cが賃借する契約が終了し、Cに対して建物明渡請求訴訟を提起する場合は、管理受託方式の場合はAが原告となり、サブリース方式の場合はBが原告となる。
エ  AB間の契約について、管理受託方式の場合は借地借家法の適用はなく、サブリース方式の場合は借地借家法の適用がある。
  • ア、イ
  • ア、ウ
  • イ、ウ
  • ウ、エ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 1

肢ア 誤り
立退交渉は、当事者間であれば弁護士法に抵触しませんが、代理人や受託者の場合には抵触し違法(非弁行為)とみなされることがあります。サブリース方式ではBが貸主となっているため、転借人Cとの立退交渉は弁護士法には抵触しません。

肢イ 誤り
管理受託方式とサブリースの記述が逆になっています。Cの善管注意義務違反により賃貸物件が毀損したときは、管理受託方式の場合、BはAに対して損害賠償責任を負わない(CがAに対して損害賠償責任を負う)が、サブリース方式の場合、BはAに損害賠償責任を負うことになります。

肢ウ 正しい
Cが賃借する契約が終了し、Cに対して建物明渡請求訴訟を提起する場合は、管理受託方式の場合は貸主であるAが原告となり、サブリース方式の場合は貸主であるBが原告となります。

肢エ 正しい
管理受託方式の場合は、AB間の契約は管理受託契約であり、賃貸借契約はAC間で締結されるため借地借家法の適用はありません。サブリース方式の場合は、AB間で賃貸借契約を締結するため借地借家法の適用があります。

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02

<正解> 1

<解説>

ア.【誤り】

立退交渉は、当事者間であれば弁護士法に抵触しませんが、代理人や受託者の場合には同法に抵触し違法とみなされることがあります。BのCに対する立退交渉は、サブリース方式の場合はBCは当事者のため弁護士法に抵触しません。

よって「管理受託方式もサブリース方式もいずれも弁護士法に抵触し違法となるおそれがある。」とする本肢は誤りです。

イ.【誤り】

善管注意義務違反による賃貸物件の毀損についての損害賠償責任は、契約の当事者間に発生します。Cの善管注意義務違反により賃貸物件が毀損したときは、管理受託方式の場合、BはAに対して損害賠償責任を負いませんが、サブリース方式の場合、BはAに損害賠償責任を負います。

よって本肢は、管理受託方式とサブリース方式の説明が逆であり、誤りです。

ウ.【正しい】

記載の通りです。Cが賃借する契約が終了し、Cに対して建物明渡請求訴訟を提起する場合は、管理受託方式の場合はAが原告となり、サブリース方式の場合はBが原告となります。

エ.【正しい】

記載の通りです。AB間の契約について、管理受託方式の場合は借地借家法の適用はなく、サブリース方式の場合は借地借家法の適用があります。

参考になった数14

03

正解は1です。

ア→【誤り】サブリース方式での立退交渉は当事者間となる為、弁護士法に抵触しません。

イ→【誤り】管理受託方式の場合、BはAに対して契約当事者ではないので損害賠償責任を負いません。一方でサブリース方式の場合は、BはCの保管義務違反としてAに損害賠償責任を負います。

ウ→【正しい】記載のとおりです。Cが賃借する契約が終了し、Cに対して建物明渡請求訴訟を提起する場合は、管理受託方式の場合はAが原告となり、サブリース方式の場合はBが原告となります。

エ→【正しい】賃貸借契約には借地借家法の適応があります。

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