賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問13
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
契約の成立および契約書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し、明示的な承諾の意思表示がない限り成立しない。
- 契約書は、契約当事者の権利・義務に関する記載内容に誤りを生じさせないよう、定型的な書面とすべきである。
- 諾成契約とは、契約の成立に目的物の授受を要する契約であり、賃貸借契約がこれにあたる。
- 契約当事者は、第三者に対して、契約内容を説明しなければならないことがあり、その場合、契約書は重要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
肢1 不適切
契約は申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立しますが、必ずしも相手方からの明示的な承諾の意思表示が必要とは限りません。相手方が明確な意思表示や異議申し立てをしなくても承諾と扱い、有効に契約が成立するケースがあります。これを「黙示の承諾」と呼びます。
肢2 不適切
定型的な契約書面は、大量の取引を合理的、効率的に行うための手段として有用な反面、契約の内容を相手方が十分に認識しないまま契約を締結することが少なくないことや、個別条項についての交渉がされないことなどから、相手方の利益が害される場合があります。
契約当事者の権利・義務に関する記載内容に誤りを生じさせないようにするためには、契約ごとに、その内容の詳細にわたって個別に言及した書面を作成すべきです。
肢3 不適切
諾成契約とは、当事者の合意の意思表示の合致のみで有効に成立する契約です。賃貸借契約は諾成契約にあたります。一方、契約の成立に目的物の授受を要する契約は「要物契約」の説明にあたります。
肢4 最も適切
第三者に対して契約内容を説明する際に契約書は明らかに重要なものであるので、最も適切な選択肢であると言えます。
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02
<正解> 4
<解説>
1.【不適切】
契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立します。承諾には、明示的な承諾の意思表示の他に、相手方が明確な意思表示や異議申し立てをしなくても有効に契約が成立する黙示の承諾があります。
よって「明示的な承諾の意思表示がない限り成立しない。」とする本肢は誤りです。
2.【不適切】
契約書は、契約当事者の権利・義務に関する記載内容に誤りを生じさせないよう、詳細について個別に作成することが望ましいです。
よって「定型的な書面とすべきである。」とする本肢は誤りです。
3.【不適切】
諾成契約とは、意思表示の合致のみにより成立する契約であり、賃貸借契約はこれに該当します。
よって「諾成契約とは、契約の成立に目的物の授受を要する契約」とする本肢は誤りです。
4.【適切】
記載の通りです。契約当事者は、第三者に対して、契約内容を説明しなければならないことがあり、その場合、契約書は重要です。
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03
正解は4です。
1→【誤り】黙示の承諾の意思表示がある場合、契約が成立するケースがあります。
2→【誤り】定型的な書面である必要はありません。
3→【誤り】賃貸借契約は諾成契約ですが、意思表示の合致のみにより成立する為、契約の成立に目的物の授受を要する契約ではありません。
4→【正しい】記載のとおりです。契約当事者は、第三者に対して、契約内容を説明しなければならないことがあり、その場合、契約書は重要です。
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