賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問14
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
サブリース住宅原賃貸借標準契約書平成30年3月版(国土交通省住宅局公表。以下、本問において「サブリース標準契約書」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- サブリース標準契約書では、契約で定めた禁止期間内は、借主(管理業者)から同契約を解約することができないものとされている。
- サブリース標準契約書では、転貸の条件として、民泊の用途に転貸することの可否についても明示することとされている。
- サブリース標準契約書では、転借人から受領した賃料について、自己の固有財産及び他の賃貸人の財産と分別管理することも借主(管理業者)の義務とされている。
- サブリース標準契約書では、賃貸物件の引渡日と賃料支払義務発生日は同一でなければならないとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
肢1 正しい
サブリース標準契約書では、サブリース事業の継続における貸主の利益を一定期間保護する必要があるとの観点から、契約で定めた禁止期間内は借主(管理業者)から同契約を解約することができないものとされています。(サブリース標準契約書 第18条)
肢2 正しい
サブリース標準契約書では、転貸の条件として、民泊の用途に転貸することの可否についても明示することとされています。(サブリース標準契約書 第8条第1項)
肢3 正しい
サブリース標準契約書では、賃貸住宅管理業者登録制度にもとづいてサブリース方式により管理をする管理業者が貸主との間でサブリース契約をすることが想定されていることから、登録業者に課されている「転借人から受領した賃料について、自己の固有財産及び他の賃貸人の財産と分別管理すること」も借主(管理業者)の義務とされています。(サブリース標準契約書 第5条第4項)
肢4 誤り
サブリース事業の場合、建物の引き渡しと同時に転借人が決まるとは限らないため、サブリース標準契約書では、賃貸物件の引渡日と賃料支払義務発生日は一致させることを基本としつつ、転借人の募集にある程度の期間が必要な場合には当該期間を引渡日に加算した日を賃料支払義務発生日とすることも可能であるとされています。(サブリース標準契約書 第3条、第6条)
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02
<正解> 4
<解説>
1.【正しい】
記載の通りです。サブリース標準契約書では、貸主の利益を一定期間保護する目的で、契約で定めた禁止期間内に借主(管理業者)から同契約を解約することができないものとされています。
2.【正しい】
記載の通りです。サブリース標準契約書では、転貸の条件として、民泊の用途に転貸することの可否についても明示することとされています。
3.【正しい】
記載の通りです。サブリース標準契約書では、転借人から受領した賃料について、自己の固有財産及び他の賃貸人の財産と分別管理することも借主(管理業者)の義務とされています。
4.【誤り】
サブリース標準契約書では、賃貸物件の引渡日と賃料支払義務発生日は必ずしも同一である必要はありません。
よって「同一でなければならないとされている。」とする本肢は誤りです。
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03
正解は4です。
1→【正しい】記載のとおりです。サブリース事業の継続における貸主の利益を一定期間保護する必要があるとされています。
2→【正しい】民泊の用途に転貸することの可否については明示することとされています。
3→【正しい】サブリース標準契約書では、転借人から受領した賃料について、自己の固有財産及び他の賃貸人の財産と分別管理することも借主(管理業者)の義務とされています。
4→【誤り】賃貸物件の引渡日と賃料支払義務発生日は同一の必要はありません。
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