賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問17
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法が定める賃貸物件の媒介の報酬に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 居住用建物の賃貸借の媒介報酬は、借主と貸主のそれぞれから賃料の0.5か月分とこれに対する消費税を受け取ることができるのが原則だが、借主及び貸主双方の承諾がある場合には、それぞれから報酬として賃料の1か月分と消費税を受け取ることができる。
- 複数の宅地建物取引業者が入居者募集業務に関与する場合、宅地建物取引業法が定める報酬額の上限額を当該複数の業者が分配して受領することができる。
- 報酬とは別に受領することのできる広告料とは、報酬の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告の料金である。
- 宅地建物取引業者が入居者募集業務として物件の広告や入居希望者への重要事項説明を行ったにもかかわらず、賃貸借契約の直前に入居希望者が契約を断念した場合、貸主に対し、既に行った広告及び重要事項説明書作成に要した費用を報酬として請求することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
肢1 誤り
宅建業法上のルールでは、宅建業者が貸主および借主から受け取ることができる媒介報酬の合計額は、賃料の「1か月分」が上限とされています。したがって、「借主及び貸主双方の承諾がある場合には、それぞれから報酬として賃料の1か月分(=合計で賃料の2か月分)と消費税を受け取ることができる」としている本選択肢は誤りになります。
肢2 正しい
複数の宅地建物取引業者や管理会社が入居者募集業務に関与する場合も、全業者が受け取ることができる報酬額は一定の上限額を超えることはできず、当該複数の業者が報酬総額を按分して受領することになります。
肢3 正しい
判例によれば、報酬とは別に受領することのできる広告料とは、新聞などへの広告掲載料等、
報酬の範囲で賄うことができない多額の費用を要する物件の広告の料金を意味するとされています。また、そういった多額の広告料は、あくまで貸主からの依頼があり、事前にその費用負担につき依頼者(貸主)の承諾があった場合、宅地建物取引業者が貸主に対して請求できるものとされています。
肢4 正しい
重要事項説明を行った段階では、まだ契約に至っていないため入居希望者が契約を断念することは自由です。また、宅地建物取引業者が借主、および貸主から報酬として受け取るのは仲介手数料(賃貸借契約が完了した際に発生する報酬)であるため、契約に至っていない段階においては、既に行った広告及び重要事項説明書作成に要した費用を報酬として請求することはできません。
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02
<正解> 1
<解説>
1.【誤り】
居住用建物の賃貸借の媒介報酬は、借主と貸主のそれぞれから賃料の0.5か月分とこれに対する消費税を受け取ることができるのが原則で、それぞれから受領する報酬額の合計の限度額は、賃料の1ヶ月分とこれに対する消費税です。
よって「それぞれから報酬として賃料の1か月分と消費税を受け取ることができる。」とする本肢は誤りです。
2.【正しい】
記載の通りです。複数の宅地建物取引業者が入居者募集業務に関与する場合、宅地建物取引業法が定める報酬額の上限額を当該複数の業者が分配して受領することができます。
3.【正しい】
記載の通りです。報酬とは別に受領することのできる広告料とは、報酬の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告の料金ことです。
4.【正しい】
記載の通りです。宅地建物取引業者が入居者募集業務として物件の広告や入居希望者への重要事項説明を行ったにもかかわらず、賃貸借契約の直前に入居希望者が契約を断念した場合、貸主に対し、既に行った広告及び重要事項説明書作成に要した費用を報酬として請求することはできません。
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03
正解は1です。
1→【誤り】双方から受領する報酬額の合計の限度額は、賃料の1ヶ月分と消費税です。
2→【正しい】複数の宅地建物取引業者が入居者募集業務に関与する場合、宅地建物取引業法が定める報酬額の上限額を当該複数の業者が分配して受領することができます。
3→【正しい】広告料とは、報酬の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告の料金のことをいいます。
4→【正しい】重要事項説明を行った段階だとしても、賃貸借契約の直前に入居希望者が契約を断念した場合は、貸主に対し、既に行った広告及び重要事項説明書作成に要した費用を報酬として請求することはできません。
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