賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問16
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法に基づき、賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明を実施する場合に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容を十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞きとり、やり取りができる環境で実施されなければならない。
イ 宅地建物取引士が記名した重要事項説明書及び添付資料が、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付されていなければならない。
ウ 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付資料を確認しながら説明を受けることができる状況にあること、及び映像音声の状況について、宅地建物取引士が説明開始前に確認しなければならない。
エ 重要事項説明を開始した後、映像を視認できず、又は音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開しなければならない。
※ <改題>
令和3年5月19日公布「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」より押印は廃止されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 4つ
肢ア 正しい
宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容を十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞きとり、やり取りができる環境で実施されなければならないとされています。ちなみに、やり取りができない環境(例えば録画による映像のみの説明)では不可とされています。
肢イ 正しい
宅地建物取引士が記名した重要事項説明書及び添付資料が、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付されていなければならないとされています。
(※令和3年の法改正により押印は廃止され、記名のみとなりました。)
肢ウ 正しい
重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付資料を確認しながら説明を受けることができる状況にあること、及び映像音声の状況について、宅地建物取引士が説明開始前に確認しなければならないとされています。説明を行う宅建士以外の人が機材のセッティングを事前にしていたとしても、改めて宅建士が説明開始前に確認しなければなりません。
肢エ 正しい
重要事項説明を開始した後、映像を視認できず、又は音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開しなければならないとされています。
したがって、肢ア~エはすべて正しいので4つが正解になります。
賃貸借契約においては、2017年10月1日から上記の4つの要件をすべて満たす場合に限り、IT重説が可能になっています。
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02
<正解> 4つ
<解説>
ア.【正しい】
記載の通りです。宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容を十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞きとり、やり取りができる環境で実施されなければなりません。
イ.【正しい】
記載の通りです。宅地建物取引士が記名した重要事項説明書及び添付資料が、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付されていなければなりません。
(※令和3年の法改正により押印は廃止され、記名のみとなりました。)
ウ.【正しい】
記載の通りです。重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付資料を確認しながら説明を受けることができる状況にあること、及び映像音声の状況について、宅地建物取引士が説明開始前に確認しなければなりません。
エ.【正しい】
記載の通りです。重要事項説明を開始した後、映像を視認できず、又は音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開しなければなりません。
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03
正解は4つです。
ア→【正しい】宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、十分に理解できる環境で実施されなければいけません。
イ→【正しい】宅地建物取引士が記名した重要事項説明書及び添付資料を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していないといけません。
(※令和3年の法改正により押印は廃止され、記名のみとなりました。)
ウ→【正しい】重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付資料を確認しながら説明を受けることができる状況にあること、及び映像音声の状況について、宅地建物取引士が説明開始前に確認することが必須です。
エ→【正しい】重要事項説明を開始した後、映像を視認できず、又は音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開することが必要です。
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