賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問42

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 3

肢1 適切
保険商品は、
第一分野:生命保険
第二分野:損害保険
第三分野:生命保険と損害保険の中間(傷害保険、医療保険、がん保険など)
に分類されます。

火災保険は、「第二分野」に分類される損害保険に含まれます。

肢2 適切
地震保険とは、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊等による建物や家財の損害を補償する保険です。

肢3 不適切
火災保険とは、貸主に対して補償する「借家人賠償責任保険」と借主の家財一式を補償する「家財保険」がセットになっています。借主は借家人賠償責任保険に単独で加入することができず、家財保険とセットでの契約が義務付けられています。

肢4 適切
地震保険は単独で加入できず、住宅の火災保険に付帯して加入する保険であり、保険金額は、主契約の火災保険金額の30%~50%以内の範囲で、建物5,000万円、家財1,000万円までとされています。

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02

<正解> 3

<解説>

1.【適切】

記載の通りです。賃貸不動産の経営における危険を軽減・分散するための重要な方策の1つである火災保険は、保険業法上の「第二分野」に分類される損害保険の一種です。

2.【適切】

記載の通りです。地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊等による損害を補償する保険です。

3.【不適切】

賃貸不動産の借主は、貸主に対して補償する借家人賠償責任保険及び借主の家財一式を補償する家財保険に加入することができますが、借家人賠償責任保険に単独で加入することはできません。

よって「借家人賠償責任保険に単独で加入することができる。」とする本肢は不適切です。

4.【適切】

記載の通りです。地震保険は、住宅の火災保険に付帯して加入する保険であり、保険金額は、主契約の火災保険金額の30%~50%以内の範囲で、建物5,000万円、家財1,000万円までとされています。

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03

最も不適切なものは『賃貸不動産の借主は、自己の家財に対する損害保険として、借家人賠償責任保険に単独で加入することができる。』です。

選択肢1. 賃貸不動産の経営における危険を軽減・分散するための重要な方策の1つである火災保険は、保険業法上の「第二分野」に分類される損害保険の一種である。

適切。

賃貸不動産の経営における危険を軽減・分散するための重要な方策の1つである火災保険は、

保険業法上の「第二分野」に分類される損害保険の一種です。

選択肢2. 地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊等による損害を補償する保険である。

適切。

地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊等による損害を補償する保険です。

選択肢3. 賃貸不動産の借主は、自己の家財に対する損害保険として、借家人賠償責任保険に単独で加入することができる。

不適切。

賃貸不動産の借主は、自己の家財に対する損害保険として、借家人賠償責任保険に家財の火災保険とセットで加入する必要があり、単独で加入することはできません

選択肢4. 地震保険は、住宅の火災保険に付帯して加入する保険であり、保険金額は、主契約の火災保険金額の30%~50%以内の範囲で、建物5,000万円、家財1,000万円までとされている。

適切。

地震保険は、住宅の火災保険に付帯して加入する保険であり、保険金額は、主契約の火災保険金額の30%~50%以内の範囲で、建物5,000万円、家財1,000万円までとされています。

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