賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問43

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 借地権割合70%、借家権割合30%の地域にある土地上に賃貸不動産を建設し、賃貸割合を100%とすると、更地の場合と比べて土地の評価額を21%軽減できる。
  • 被相続人と同一生計親族が居住していた自宅の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、200m2までの部分について評価額を50%減額することができる。
  • 贈与税は、暦年課税の場合、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の価格から基礎控除額の110万円を控除した額に税率を乗じて計算する。
  • 贈与に関し、相続時精算課税制度を選択すると、選択をした贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべて同制度が適用され、暦年課税へ変更することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

肢1 正しい
貸家建付地(賃貸住宅が存在する土地)の評価額は以下の計算式で算出されます。
貸家建付地の評価額 = 更地の評価額 × (1 – 借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

本選択肢で与えられている数値を当てはめると、土地の評価額は更地の場合に比べて21%軽減できることになります。

肢2 誤り
相続時に200㎡までの部分について評価額を50%減額することができるのは、不動産貸付事業用地(つまりは賃貸物件が存在する土地)の場合です。被相続人と同一生計親族が居住していた「自宅の敷地」には適用されません。

肢3 正しい
贈与税は、暦年課税の場合1月1日から12月31日までに贈与を受けた額から基礎控除額の110万円を控除した額に税率を乗じて計算します。

肢4 正しい
相続時精算課税制度を選択すると、選択をした年以降、その贈与者から受ける贈与についてが、すべて同制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。

参考になった数21

02

<正解> 2

<解説>

1.【正しい】

記載の通りです。借地権割合70%、借家権割合30%の地域にある土地上に賃貸不動産を建設し、賃貸割合を100%とすると、更地の場合と比べて土地の評価額を21%軽減できます。

2.【誤り】

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に小規模宅地等の特例を適用する場合には、330㎡までの部分について評価額を80%減額することができます。

よって「200m2までの部分について評価額を50%減額することができる。 」」とする本肢は誤りです。

3.【正しい】

記載の通りです。贈与税は、暦年課税の場合、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の価格から基礎控除額の110万円を控除した額に税率を乗じて計算します。

4.【正しい】

記載の通りです。贈与に関し、相続時精算課税制度を選択すると、選択をした贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべて同制度が適用され、暦年課税へ変更することはでません。

参考になった数9

03

誤っているものは『被相続人と同一生計親族が居住していた自宅の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、200m2までの部分について評価額を50%減額することができる。』です。

選択肢1. 借地権割合70%、借家権割合30%の地域にある土地上に賃貸不動産を建設し、賃貸割合を100%とすると、更地の場合と比べて土地の評価額を21%軽減できる。

正しい。

本肢は貸家建付地に該当し、評価額は『自用地の評価額×(1ー借地権割合×借家権割合×賃貸割合)』の計算式で求めます。

当てはめて計算すると、更地の場合と比べて土地の評価額を21%軽減できることがわかります。

選択肢2. 被相続人と同一生計親族が居住していた自宅の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、200m2までの部分について評価額を50%減額することができる。

誤り。

被相続人と同一生計親族が居住していた自宅の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、330m2までの部分について評価額を80%減額することができます。

選択肢3. 贈与税は、暦年課税の場合、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の価格から基礎控除額の110万円を控除した額に税率を乗じて計算する。

正しい。

贈与税は、暦年課税の場合、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の価格から基礎控除額の110万円を控除した額に税率を乗じて計算します。

選択肢4. 贈与に関し、相続時精算課税制度を選択すると、選択をした贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべて同制度が適用され、暦年課税へ変更することはできない。

正しい。

贈与に関し、相続時精算課税制度を選択すると、選択をした贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべて同制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。

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