賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問44
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産所得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産の貸付けを事業的規模で行っている場合、当該貸付けによる所得は不動産所得ではなく、事業所得として課税されることになる。
- 不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法は定額法を原則とするが、減価償却資産の償却方法の届出書を提出すれば、すべての減価償却資産につき、定率法によることも認められる。
- 青色申告者の不動産所得が赤字になり、損益通算をしても純損失が生じたときは、翌年以降も青色申告者であることを条件として、翌年以後3年間にわたり、純損失の繰越控除が認められる。
- 事業用資産の修理等のための支出が修繕費か資本的支出か明らかでない場合、その金額が60万円未満であるときか、その金額が修理等をした資産の前年末取得価額のおおむね10%相当額以下であるときのいずれかに該当すれば、修繕費と認められる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
肢1 誤り
不動産の貸付けを事業的規模で行っている場合であっても、当該貸付けによる所得は不動産所得とみなされます。
肢2 誤り
不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法は定額法が原則ですが、減価償却資産の償却方法の届出書を提出すれば、定率法での減価償却が認められます。ただし、1998年(平成10年)4月1日以降に取得した建物と2016年(平成28年)4月1日以降に取得した建物付属設備、構築物については定額法で計算しなければなりません。
肢3 誤り
青色申告者の不動産所得が赤字になり、損益通算をしても純損失が生じたときは、翌年以後3年間にわたり純損失の繰越控除が認められます。繰越控除を受けるには、損失が発生した年のみ青色申告をしていればよく、控除を受ける年の確定申告が青色か白色かは関係ないため、「翌年以降も青色申告者であること」は控除を受ける条件ではありません。
肢4 正しい
通常の維持管理や原状回復にかかる費用は修繕費として必要経費とみなされますが、資産の使用可能期間を延長させる支出、資産の価値を向上させる支出などは、税法上、資本的支出となります。
事業用資産の修理等のための支出が修繕費か資本的支出か明らかでない場合、次のいずれかに該当していれば修繕費として認められます。
・金額が60万円未満の場合
・その金額が修理等をした資産の前年末取得価額のおおむね10%相当額以下であるの場合
参考になった数25
この解説の修正を提案する
02
<正解> 4
<解説>
1.【誤り】
不動産の貸付けを事業的規模で行っている場合でも、当該貸付けによる所得は不動産所得です。
よって「不動産所得ではなく、事業所得として課税されることになる。 」とする本肢は誤りです。
2.【誤り】
不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法は定額法を原則としますが、減価償却資産の償却方法の届出書を提出すれば、定率法での減価償却も認められます。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物と平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備、構築物については定額法で計算しなければなりません。
よって「すべての減価償却資産につき、定率法によることも認められる。」とする本肢は誤りです。
3.【誤り】
青色申告者の不動産所得が赤字になり、損益通算をしても純損失が生じたときは、翌年以後3年間にわたり、純損失の繰越控除が認められる。
よって「翌年以降も青色申告者であることを条件として、」とする本肢は誤りです。
4.【正しい】
記載の通りです。事業用資産の修理等のための支出が修繕費か資本的支出か明らかでない場合、その金額が60万円未満であるときか、その金額が修理等をした資産の前年末取得価額のおおむね10%相当額以下であるときのいずれかに該当すれば、修繕費と認められます。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
正しいものは『事業用資産の修理等のための支出が修繕費か資本的支出か明らかでない場合、その金額が60万円未満であるときか、その金額が修理等をした資産の前年末取得価額のおおむね10%相当額以下であるときのいずれかに該当すれば、修繕費と認められる。』です。
誤り。
不動産の貸付けを事業的規模で行っている場合であっても、当該貸付けによる所得は事業所得ではなく、不動産所得として課税されます。
誤り。
不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法は定額法が原則です。
減価償却資産の償却方法の届出書を提出すれば、定率法によることも認められますが、
建物と平成28年4月1日以降取得の建物附属設備・構築物については必ず定額法で計算します。
誤り。
青色申告者の不動産所得が赤字になり、損益通算をしても純損失が生じたときは、翌年以後3年間にわたり、純損失の繰越控除が認められます。
翌年以降も青色申告者であることを条件とはしていません。
正しい。
事業用資産の修理等のための支出が修繕費か資本的支出か明らかでない場合、その金額が60万円未満であるときか、その金額が修理等をした資産の前年末取得価額のおおむね10%相当額以下であるときのいずれかに該当すれば、修繕費と認められます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問43)へ
令和2年度(2020年)問題一覧
次の問題(問45)へ