賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問50
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸不動産経営の企画提案書の作成にあたっての物件調査や市場調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 物件の所在を特定する手段として、不動産登記法に基づく地番と住居表示に関する法律に基づく住居表示とがある。
- 「事業計画」の策定においては、建築する建物の種類・規模・用途、必要資金の調達方法、事業収支計画の3点が重要な項目である。
- 公的な土地の価格である固定資産税評価額は、公示価格の水準の6割程度とされている。
- 公的な土地の価格である路線価(相続税路線価)は、公示価格の水準の8割程度とされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切なものは「公的な土地の価格である固定資産税評価額は、公示価格の水準の6割程度とされている。」です。
【正】
物件の所在を特定する手段として、1筆(土地の単位)の土地ごとに番号が付されており、これが地番です(不動産登記法35条)。
住居表示は、市街地にある住所、居所、事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所を示すためのものです(住居表示法2条)。
どちらも物件の所在を特定する情報として使うことができます。
上記例として、賃貸借契約書だと以下の表示になっていることがあります。
(登記簿)~市~字~ ※小字が入っていることがあります。
(住居表示)~市~字
【正】
「事業計画の策定」においては、
①建築する建物の種類・規模・用途
②必要資金の調達方法
③事業収支計画
の3点が重要な項目です。
つまり、上記詳細が賃貸経営において必要不可欠です。
【誤】
固定資産税評価額=市町村長が決定し公示価格の7割です。
【正】
相続税路線価=国税庁(国税局長)が決定し公示価格の8割程度です。
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02
不適切なものは「公的な土地の価格である固定資産税評価額は、公示価格の水準の6割程度とされている。」です。
【適切】
物件の所在を特定する手段として、1筆(土地の単位)の土地ごとに番号が付されており、これが地番です(不動産登記法35条)。住居表示は、市街地にある住所、居所、事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所を示すためのものです(住居表示法2条)。どちらも物件の所在を特定する情報として使うことができます。
【適切】
「事業計画の策定」においては、①建築する建物の種類・規模・用途、②必要資金の調達方法、 ③事業収支計画の3点が重要な項目です。
【不適切】
公的な土地の価格である固定資産税評価額は、固定資産税を課税するための価格で、総務大臣が定めた固定資産評価基準により、市町村長が決定します。公示価格の水準の「7割」程度とされています。
【適切】
公的な土地の価格である路線価(相続税路線価)は、相続税・贈与税における宅地の評価を行うために国税庁(国税局長)が決定します。公示価格の水準の「8割」程度とされ、公示価格との均等化・適正化が図られています。
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03
不適切なものは「公的な土地の価格である固定資産税評価額は、公示価格の水準の6割程度とされている。」です。
【適切】
物件の所在を特定する手段として、不動産登記法に基づく地番(土地ごとにつけられた番号)と住居表示(住所)が使用できます。
【適切】
「事業計画」の策定においては、以下の3点が重要な項目です。
①建築する建物の種類・規模・用途
②必要資金の調達方法
③事業収支計画
【不適切】
固定資産税評価額は、公示価格の水準の7割程度とされています。
【適切】
路線価(相続税路線価)は、公示価格の水準の8割程度とされています。
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