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賃貸不動産経営管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問49

問題

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保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
保険とは、将来起こるかもしれない危険(事故)に対して備える相互扶助の精神から生まれた助け合いの制度である。
   2 .
賃貸不動産経営において最も活用される損害保険は、保険業法上、第一分野に分類される。
   3 .
地震保険は、地震、噴火又はこれらによる津波を原因とする建物や家財の損害を補償する保険であるが、特定の損害保険契約(火災保険)に付帯して加入するものとされており、単独での加入はできない。
   4 .
借家人賠償責任保険は、火災・爆発・水ぬれ等の不測かつ突発的な事故によって、賃貸人(転貸人を含む。)に対する法律上の損害賠償責任を負った場合の賠償金等を補償するものである。
( 賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問49 )
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この過去問の解説 (2件)

9

<正解> 2

<解説>

1.【正】

保険とは、将来起こるかもしれない危険(事故、リスク)に対し、予測される事故発生の確率に見合った一定の保険料を加入者が公平に分担し、万一の事故に対して備える相互扶助の精神から生まれた助け合いの制度です。

つまり、加入者全員が発生する可能性のあるリスクをお互いにカバーするという仕組みになっています。

2.【

保険商品は、保険業法上、

「第一分野(生命保険)」

「第二分野(損害保険)」

「第三分野(傷害保険・医療保険・がん保険等)」に分類されます。

賃貸不動産経営において最も活用される損害保険は、「第二分野」に分類されます。

損害保険の例として、保険の対象である不動産が台風の強風により破損した場合に、加入保険を使用して修理を行うことなどが挙げられます。

3.【正】

地震、噴火又はこれらによる津波を原因とする建物や家財の損害を補償するものは地震保険と呼ばれます。これは特定の損害保険契約(火災保険)に付帯して加入する保険であり、単独での加入はできません。

火災保険=単独で加入可能 ◎

地震保険=単独で加入不可能 ×

※地震保険=火災保険+地震保険で加入可能

4.【正】

借家人賠償責任保険は、火災・爆発・水ぬれ等の不測かつ突発的な事故によって、貸主(転貸人を含む)に対する法律上の損害賠償責任を負った場合の賠償金等を補償するものです。

つまり、建物内でたばこの喫煙により全焼させてしまった場合に、

賃借人→貸主に対して保険を使用して賠償金を支払ったりすることを意味します。

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2

<正解> 2

<解説>

1.【適切】

保険とは、将来起こるかもしれない危険(事故、リスク)に対し、予測される事故発生の確率に見合った一定の保険料を加入者が公平に分担し、万一の事故に対して備える相互扶助の精神から生まれた助け合いの制度です。

2.【不適切】

保険商品は、保険業法上、「第一分野(生命保険)」「第二分野(損害保険)」「第三分野(傷害保険・医療保険・がん保険等)」に分類されます。賃貸不動産経営において最も活用される損害保険は、「第二分野」に分類されます。

3.【適切】

地震、噴火又はこれらによる津波を原因とする建物や家財の損害を補償するものは地震保険と呼ばれます。これは特定の損害保険契約(火災保険)に付帯して加入する保険であり、単独での加入はできません。

4.【適切】

借家人賠償責任保険は、火災・爆発・水ぬれ等の不測かつ突発的な事故によって、貸主(転貸人を含む)に対する法律上の損害賠償責任を負った場合の賠償金等を補償するものです。

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