賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問49

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 保険とは、将来起こるかもしれない危険(事故)に対して備える相互扶助の精神から生まれた助け合いの制度である。
  • 賃貸不動産経営において最も活用される損害保険は、保険業法上、第一分野に分類される。
  • 地震保険は、地震、噴火又はこれらによる津波を原因とする建物や家財の損害を補償する保険であるが、特定の損害保険契約(火災保険)に付帯して加入するものとされており、単独での加入はできない。
  • 借家人賠償責任保険は、火災・爆発・水ぬれ等の不測かつ突発的な事故によって、賃貸人(転貸人を含む。)に対する法律上の損害賠償責任を負った場合の賠償金等を補償するものである。

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この過去問の解説 (3件)

01

<正解> 2

<解説>

1.【正】

保険とは、将来起こるかもしれない危険(事故、リスク)に対し、予測される事故発生の確率に見合った一定の保険料を加入者が公平に分担し、万一の事故に対して備える相互扶助の精神から生まれた助け合いの制度です。

つまり、加入者全員が発生する可能性のあるリスクをお互いにカバーするという仕組みになっています。

2.【

保険商品は、保険業法上、

「第一分野(生命保険)」

「第二分野(損害保険)」

「第三分野(傷害保険・医療保険・がん保険等)」に分類されます。

賃貸不動産経営において最も活用される損害保険は、「第二分野」に分類されます。

損害保険の例として、保険の対象である不動産が台風の強風により破損した場合に、加入保険を使用して修理を行うことなどが挙げられます。

3.【正】

地震、噴火又はこれらによる津波を原因とする建物や家財の損害を補償するものは地震保険と呼ばれます。これは特定の損害保険契約(火災保険)に付帯して加入する保険であり、単独での加入はできません。

火災保険=単独で加入可能 ◎

地震保険=単独で加入不可能 ×

※地震保険=火災保険+地震保険で加入可能

4.【正】

借家人賠償責任保険は、火災・爆発・水ぬれ等の不測かつ突発的な事故によって、貸主(転貸人を含む)に対する法律上の損害賠償責任を負った場合の賠償金等を補償するものです。

つまり、建物内でたばこの喫煙により全焼させてしまった場合に、

賃借人→貸主に対して保険を使用して賠償金を支払ったりすることを意味します。

参考になった数17

02

<正解> 2

<解説>

1.【適切】

保険とは、将来起こるかもしれない危険(事故、リスク)に対し、予測される事故発生の確率に見合った一定の保険料を加入者が公平に分担し、万一の事故に対して備える相互扶助の精神から生まれた助け合いの制度です。

2.【不適切】

保険商品は、保険業法上、「第一分野(生命保険)」「第二分野(損害保険)」「第三分野(傷害保険・医療保険・がん保険等)」に分類されます。賃貸不動産経営において最も活用される損害保険は、「第二分野」に分類されます。

3.【適切】

地震、噴火又はこれらによる津波を原因とする建物や家財の損害を補償するものは地震保険と呼ばれます。これは特定の損害保険契約(火災保険)に付帯して加入する保険であり、単独での加入はできません。

4.【適切】

借家人賠償責任保険は、火災・爆発・水ぬれ等の不測かつ突発的な事故によって、貸主(転貸人を含む)に対する法律上の損害賠償責任を負った場合の賠償金等を補償するものです。

参考になった数3

03

正解は、2 です。

 

この問題は、保険の基本的な概念と保険の分類を理解しているかを問われています。

この問題を解くためのポイントは、
保険制度の定義

保険業法上の3つの分野区分

賃貸不動産経営に関する保険

についての知識が必要です。

それでは、各選択肢を見ていきましょう。

選択肢1. 保険とは、将来起こるかもしれない危険(事故)に対して備える相互扶助の精神から生まれた助け合いの制度である。

【適切です】
この選択肢の記述は、保険の本質を簡潔かつ正確に定義しています。


保険は、万一の災害や事故で大きな損害を被った際に、

互いに助け合うことでリスクを分散し、経済的な不安を軽減する仕組みです。

この「助け合い」という精神が、保険の根底にある考え方です。


従って、この選択肢は適切な記述と言えます。

選択肢2. 賃貸不動産経営において最も活用される損害保険は、保険業法上、第一分野に分類される。

【不適切です】

損害保険は、保険業法上「第二分野」に分類されます。

 

保険業法では、損害保険の分類は次の通りです。

      分野区分  保険事故   取り扱い保険会社
第一分野(生命保険)人の生存・死亡生命保険会社のみ
第二分野(損害保険)偶然な事故損害保険会社のみ
第三分野(傷害保険・医療保険)傷害・疾病など生命保険会社、損害保険会社双方


従って、この選択肢で述べている「第一分野」は生命保険の分野ですので、
賃貸不動産経営と関係ある損害保険ではありません。

選択肢3. 地震保険は、地震、噴火又はこれらによる津波を原因とする建物や家財の損害を補償する保険であるが、特定の損害保険契約(火災保険)に付帯して加入するものとされており、単独での加入はできない。

【適切です】
この選択肢の記述は、地震保険の加入方法について正確に説明しています。


地震保険は、地震や噴火、津波などの自然災害によって建物や家財が損害を受けた場合に、建物や家財の損害を補償する保険です。しかし、単独での加入はできず、火災保険に付帯して加入する必要があります。これは、大きな災害時の保険金を確実に支払うための仕組みです。


従って、この選択肢は適切な記述と言えます。

選択肢4. 借家人賠償責任保険は、火災・爆発・水ぬれ等の不測かつ突発的な事故によって、賃貸人(転貸人を含む。)に対する法律上の損害賠償責任を負った場合の賠償金等を補償するものである。

【適切です】
この選択肢の記述は、借家人賠償責任保険の補償内容を正確に説明しています。

 

借家人賠償責任保険は、賃貸物件の入居者が、火災、水漏れ、爆発、転倒や落下物などの不測かつ突発的な事故を起こしてしまって賃貸物件や近隣に損害を与えた場合に、賃貸人に対する法的な損害賠償責任を負うリスクを軽減する保険です。

 

従って、この選択肢は適切な記述と言えます。

まとめ

賃貸不動産経営に関わる保険については、いくつか覚えておくべきポイントがあります。

 

・保険制度は、将来の不測の事態に備え、互助の精神に基づき、加入者全員でリスクを分担する制度です。
・損害保険は保険業法上は、「第二分野」に分類されます。
・地震で発生した火災は通常の火災保険で(一部条件を除き)補償されません。ですから地震保険が必要となりますが、必ず火災保険とセットで加入しなければなりません。
・借家人賠償責任保険は、入居者が起こした事故で建物に損害を与えた場合でも、賃貸人の損害賠償責任のリスクを軽減する保険です。

 

これらの基本的な知識を押さえておくことが重要です。

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